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◆やむを得ない事由による雇用の解除 (民法628条)
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3 契約期間 (法14条1項) 重要度●●
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(1) 期間の定めのない労働契約
□*1「期間の定めのないもの」とは、いわゆる正社員の労働契約がそれにあたり、この場合は、労働者はいつでも解約できる自由があるから、本条の対象とならない。
□定年制は、労働契約の終期を定めたものであって、定年に達するまでの間においては期間の定めのない契約であり、労働者はいつでも労働契約を解約する自由があるため、本条の禁止する長期契約に当たらない。
(2) 期間の定めのある労働契約
□期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という)の原則は、3年を超える期間について締結してはならない。
ただし、次の場合には、3年を超える期間について、締結することができる。
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□法70条の認定職業訓練を受ける労働者との間に締結される労働契約についても、その職業訓練期間の範囲内を一期間とする労働契約を締結することができる。
□*3「契約期間の上限を5年」とするものは、
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□有期労働契約において3年(前記*3に該当するものについては5年)を超えるものは、法13条(労働基準法違反の契約)の規定により、3年又は5年の契約期間を定めたものとみなされる。(平11択)(平16択)
□法14条の規定に違反した契約期間を定めた場合であっても、労働基準法の立法趣旨に鑑み、当該規定の罰則(30万円以下の罰金)は、使用者に対してのみ適用される(昭23.4.5基発535号)。(平10択)
◆「高度の専門的知識等」の基準 (平15.10.22厚労告356号)
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b) 次のいずれかの資格を有する者
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c) システムアナリスト試験又はアクチュアリ一に関する資格試験に合格した者
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d) 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
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e) 農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者、システムェンジニア、デザイナー又はシステムコンサルタント(一定年数以上の実務経験を有するものに限る) の業務に就こうとする者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が、1,075万円を下回らないもの(平18選)
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