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労働基準法(2)-2

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□「以前3箇月間」とは、算定事由の発生した日の前日からさかのぼる3箇月間であって、算定事由の発生した日は含まれない

 

 

□通勤定期券が、労働協約に基づいて支給されている場合には、当該通勤定期券の支給は各月分の賃金の前払として算定の基礎に算入しなければならない(昭33.2.13基発90号)。(平7択)(平17択)

 

□「賃金総額」を「その期間の総日数」で除して得た金額に、銭位未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てる(昭22.11.5基発232号)。

 

 

(2) 算定方法の例外 (平19択)

 

□原則額と次の額とを比較して、高い方の金額が平均賃金となる。

 

 

ここで具体例!

 

◆「月単位」と「時間単位」の賃金が併用されている場合の算定方法

 


(例)どのような賃金形態の労働者が該当するのだろうか?

 

     

↓ 検証してみよう…

 

イ) 原則計算式  賃金総額÷暦日数
(845,000円+65,000円)÷91=10,000円

 

ロ) 例外算定式  (月給制賃金÷暦日数)+(時間給制賃金÷労働日数×60/100)
845,000円÷91≒9,285.71円    …(a)
65,000円÷65×60/100=600円 …(b)
(a)+(b)≒9,885.71円 → 9,885.71円:最低保障額

 

*平均賃金の決定は、イ)とロ)を比較していずれか高いほうとする(事例の場合はイ)>ロ)だから、平均賃金額は 10,000円となる)

 

 

 

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□雇入れから3箇月に満たない者であって、賃金締切日があり、かつ、直前の賃金締切日から起算しても完全に一賃金締切期間があるときは、「直前の賃金締切日」から起算する(昭27.4.21基収1371号)。(平14択)