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(3) 算定基礎から除外される賃金
□平均賃金の算定基礎から除外されるものは、次のとおりである。(平13択)
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算入されない賃金(4項) |
□業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
□産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
□使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 *1
□育児介護休業法に規定する育児休業、介護休業をした期間 *2
□試みの使用期間 *3
□労働争議により正当に罷業若しくは怠業し又は正当な作業所閉鎖のため休業した期間(昭29.3.31基収4240号)
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□臨時に支払われた賃金
□3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
□通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しない(法令又は労働協約の定めに基づかない)もの |
□除外される「日数」及び「その期間中の賃金」とは?
□*1 平均賃金を算定する期間中に一部休業、すなわち、数時間労働した後、使用者の責めに帰すべき休業をした日があった場合、その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の100分の60を超えると否とにかかわらずその日は休業日とされ、その日及びその日の賃金を全額控除する(昭25.8.28基収2397号)。
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□*2 育児介護休業法に規定する「子の看護休暇」を取得した期間は除外されておらず、平均賃金の算定基礎に算入しなければならない。(平19択)
□*3 試みの使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、「その期間中の日数及びその期間中の賃金」を算定の基礎として平均賃金を計算する(則3条)。
□賃金ごとに賃金締切日が異なる場合、例えば団体業績給以外の賃金は毎月15日及び月末の2回で、団体業績給のみは毎月月末1回のみの場合における直前の賃金締切日は、それぞれの賃金ごとの賃金締切日である(昭26.12.27基収5926号)。
□賃金が遡及して増額された場合、例えば8月にその年の4月にさかのぼって賃金が改定され、4、5、6、7月分の追加額が支払われた場合には、その追加額を支払う旨が、算定事由の発生した日以前に確定していたときは、当該追加額は各月に支払われたものとして平均賃金の算定の基礎に含め、算定事由の発生した日後に確定したものであるときは、当該追加額は平均賃金の算定の基礎に含めない(昭22.11.5基発233号、昭23.8.11基収2934号)。
□労働者が二事業場で使用され、その事業場の使用者からそれぞれ賃金を支払われている場合の「賃金総額」とは、両使用者から支払われた賃金の合算額ではなく、算定事由の発生した事業場で支払われる賃金のみをいう(昭28.10.2基収3048号)。
□あらかじめ年俸額が確定している年俸制(例えば、年俸額を定めて、各月には16分の1ずつ支払い、年2回の賞与の時期に16分の2ずつを支払うケース)における平均賃金の算定については、賞与部分を含めた年俸額の12分の1を1か月の賃金として平均賃金を算定する(平12.3.8基収78号)。
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※テキスト31ページ~38ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません
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第1節 労働契約の締結と解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 |
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1 労働基準法違反の契約 (法13条) 重要度 ●
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□*1「その部分については無効」とは、労働契約そのものは有効とするが、基準に達しない労働条件の部分のみ無効とするものである。