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労働基準法(2)-1

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5  平均賃金 (法12条)                                 重要度 ●●●

 

条文

 


1) この法律で平均賃金*1とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間*2にその労働者に対し支払われた賃金の総額*3を、その期間の総日数で除した金額をいう。
ただし、その金額は、次の一によって計算した金額を下ってはならない。

 


a) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

 

b) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額とa)の金額の合算額

 

 

 

ここをチェック

 

□*1「平均賃金」は、労働基準法において、次のイ)~ホ)に係る金額の算定の基礎として用いられ、それぞれの起算日(算定事由発生日)は、以下のとおりである。

 

イ) 解雇予告手当(法20条)

 

解雇の通告をした日(解雇の予告をした後において、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を予告した日)(昭39.6.12基収2316号)(平5択)(平16択)

 

ロ) 休業手当(法26条)

 

その休業日(休業が2日以上のときは、その最初の日)

 

ハ) 年次有給休暇の賃金
(法39条6項)

 

その休暇を与えた日(休暇が2日以上のときは、その最初の日)

 

ニ) 災害補償(法76条他)

 

事故発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日

 

ホ) 減給の制裁(法91条)

 

制裁の意思表示が相手方に到達した日(平11択)(平17択)

 

 

□*2「雇入れから3箇月に満たない者」については、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定する(6項)。

 

□*3「支払われた賃金」とは、既に支払われている賃金だけでなく、算定事由発生日において、既に賃金債権として確定している賃金が含まれる

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 算定方法の原則 (平6択)

 

 

□年次有給休暇の日数及びこれに対し支払われる賃金は、算定の基礎に算入しなければならない(昭22.11.5基発231号)。(平5択)

 

□賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する(2項)。(平4択)