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5 平均賃金 (法12条) 重要度 ●●●
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□*1「平均賃金」は、労働基準法において、次のイ)~ホ)に係る金額の算定の基礎として用いられ、それぞれの起算日(算定事由発生日)は、以下のとおりである。
イ) 解雇予告手当(法20条) |
解雇の通告をした日(解雇の予告をした後において、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を予告した日)(昭39.6.12基収2316号)(平5択)(平16択)
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ロ) 休業手当(法26条) |
その休業日(休業が2日以上のときは、その最初の日)
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ハ) 年次有給休暇の賃金 |
その休暇を与えた日(休暇が2日以上のときは、その最初の日)
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ニ) 災害補償(法76条他) |
事故発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日
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ホ) 減給の制裁(法91条) |
制裁の意思表示が相手方に到達した日(平11択)(平17択)
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□*2「雇入れから3箇月に満たない者」については、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定する(6項)。
□*3「支払われた賃金」とは、既に支払われている賃金だけでなく、算定事由発生日において、既に賃金債権として確定している賃金が含まれる。
(1) 算定方法の原則 (平6択)
□年次有給休暇の日数及びこれに対し支払われる賃金は、算定の基礎に算入しなければならない(昭22.11.5基発231号)。(平5択)
□賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する(2項)。(平4択)