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4 賃金 (法11条) 重要度 ●●
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□*1「労働の対償」とは、使用者が労働者に支払うもののうち、労働者が使用従属関係の下で行った労働に対して、その対価として支払われるものをいう。
□「金銭」の性質と「賃金」の評価は、以下のとおりである。
賃金となるもの
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賃金とならないもの |
□任意的、恩恵的なものであっても、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされたものは、これによって使用者にその支払義務が生じるため賃金となる(昭22.9.13発基17号)(平19択)(平22択)
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□任意的、恩恵的なもの(退職手当、結婚祝金、病気見舞金、死亡弔慰金、災害見舞金etc.) |
□住宅貸与について、住宅貸与を受けない者に対して一定額の均衡手当が支給されている場合には、住宅貸与の利益が明確に評価され、住居の利益を賃金に含ませたものとみることができるため、その評価額を限度として住宅貸与の利益は賃金となる
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□福利厚生的なもの(住宅貸与、食事の供与、資金貸付、金銭給付etc.) |
□通勤手当(労働協約による通勤定期券の支給も含む)(平15択) |
□企業設備、実費弁償的なもの(出張旅費、社用交際費、作業用品代、制服、作業衣etc.)
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□労働者が法令により負担すべき所得税や社会保険料等を事業主が労働者に代わって負担する部分(昭63.3.14基発150号) (平4択)(平13択)(平19択)
□チップに類するものであって、使用者がサービス料として一定率を定め、客に請求し収納したものを一定期間ごとに締め切って、そのサービス料の収納のあった当日に出勤した労働者に全額を均等配分している場合(昭23.2.3基発164号) |
□法76条による休業補償(法定額(100分の60)を超える部分も同じ)(昭25.12.27基収3432号)
□生命保険料補助金(労働者の福利厚生のために使用者が負担するもの)(昭63.3.14基発150号)
□解雇予告手当(平19択)
□会社法による新株予約権(いわゆるストックオプション制度)から得られる利益(平9.6.1基発412号)(平14択)
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