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労働基準法(1)-15

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◆派遣労働者と労働基準法の関係

 

(1) 使用者の概念

 

 

□派遣労働者については、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が労働基準法の適用を受けるため、原則として、派遣元の使用者が派遣労働者についての使用者としての責任を負う。

 

□労働基準法の適用に関する特例は、労働者派遣という就業形態に着目して定められたものであり、業として行われる労働者派遣だけではなく、業として行われるものではない労働者派遣についても適用される。また、労働者派遣法に基づき行われる労働者派遣でない場合でも、その適用を受ける

 

(2) 労働基準法の適用に関する特例

 

□労働者派遣法44条においては、労働基準法の適用に関する特例が定められており、労働者派遣の実態から派遣元に責任を問い得ない事項、派遣労働者の保護の実効を期する上から派遣先に責任を負わせることが適切な事項については、派遣先の使用者が労働基準法における使用者としての責任を負う(平11.3.31基発168号)。(平10択)(平18択)

 

↓ 具体的な特例範囲は…

 

□次のいずれにも該当する労働者派遣について適用される。

 


イ) 派遣元が労働基準法の適用事業の事業主であり、かつ、派遣される労働者が法9条に規定する労働者であること。

 

ロ) 派遣先が事業又は事務所(労働基準法の適用事業に限らない)の事業主であること。

 

両使用者の責任

 

【基本的人権の保障を最優先すべきこと】

 

均等待遇、強制労働の禁止、徒弟弊害の排除、申告を理由とする不利益取扱いの禁止

 

派遣元使用者の責任

 

【労働契約に基づいてその効力を確定しなければならないこと】


労働契約の締結、変形労働時間制の定め、36協定の締結及び届出、賃金及び割増賃金の支払、年次有給休暇の付与、就業規則、寄宿舎、災害補償、年少者の証明書、帰郷旅費(年少者)、産前産後休業

 

派遣先使用者の責任

 

【就労事業所単位で労働者を保護しなければならないこと】


公民権行使の保障、労働時間・休憩・休日の適用、時間外及び休日労働の適用、上記以外の年少者及び女性に関する保護規定