前のページへ | 次のページへ  | 目次へ

労働基準法(1)-12

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(20ページ目ここから)------------------

 

第3節  用語の定義

 

1  労働者 (法9条)                                    重要度 ●   

 

条文

 


この法律で「労働者」*1とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(平10択)

 

 

ここをチェック

 

□*1「労働者」に該当するか否かは、雇用、請負、委任等の契約の形式にかかわらず、実態として、使用従属関係(事業に使用され、労働の対償として賃金が支払われる)が認められるか否かにより判断される。

 

法人の重役等で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて本条の労働者である(昭23.3.17基発461号)。

(平13択)(平19択)

 

ちょっとアドバイス

 

□「インターンシップ」における学生についての判断基準 (平9.9.18基発636号)。

 


労働者に該当する

 

労働者に該当しない

 

 

直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合

 

 

その実習が見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合

 

□技能実習生に係る労働基準関係法令の適用 (平22.2.8基発0208第2号)

 

前年改正

 


外国人技能実習生
(労働者に該当する)

 

外国人研修生
(労働者に該当しない)

 

 

□出入国管理及び難民認定法における在留資格「技能実習」を有し、雇用関係の下でより実践的な技能等の修得のための活動を行おうとする外国人をいい、研修実施先の企業(受け入れ事業場)と雇用契約を結び、賃金を受けることができることから、労働者に該当する。

 

□研修手当の名目で生活の実費が支給される者であっても、労働者には該当しない(出入国管理及び難民認定法において報酬を受ける活動が禁止されている)。

 

□「技能実習」に先立って行われる雇用契約に基づかない「講習」を受ける間については、労働関係法令は適用されない。

 

       

↓ なお…

 

□「技能実習」には、a)団体監理型(一定の形態であって、監理団体(受入れ団体)の責任と監理の下で、実習実施機関(受入れ企業)において技能実習を行うもの)と、b)企業単独型(一定の形態であって、実習実施機関が外国にある子会社等の職員を直接、技能実習生として受け入れるもの)とがある。

 

-----------------(21ページ目ここから)------------------

 

 

 

【団体監理型】

 

団体監理型にあっては、法務省令において、雇用契約に基づかない講習を入国当初に実施し、講習をすべて終了した後に、実習実施機関との雇用契約に基づき技能等修得活動を開始することとされている。また、実習実施機関と技能実習生は、講習の終了後の特定の日を就労の始期とする雇用契約を技能実習生の入国前に締結することとされている。

 

【企業単独型】


企業単独型にあっては、入管法上、実習実施機関との雇用契約に基づき講習を実施する場合と、雇用契約に基づかずに講習を実施する場合とがある。
雇用契約に基づく講習の実施時期は入国当初に限られないが、雇用契約に基づかない講習は入国当初に実施され、当該講習を終了した後に実習実施機関との雇用契約に基づき技能等の修得活動を開始することとなる。