テキスト本文の開始
◇企業秩序vs公民権の行使◇
↓ しかし…
□労働基準法7条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使及び公の職務の執行を保障していることにがんがみるときは、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の就業規則の条項は、労働基準法の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。
↓ したがって…
□所論のごとく公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害するおそれのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない(十和田観光電鉄事件・昭38.6.21最高裁第2小)。 (平9択)(平16択)
|
-----------------(15ページ目ここから)------------------
※テキスト15ページ~19ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません