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◇指揮監督下vs教育的研修◇
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□共同経営事業の出資者であっても、当該組合又は法人との間に使用従属関係があり、賃金を受けて働いている場合には、法9条の労働者である(昭23.3.24基発498号)。
□請負契約によらず、雇用契約により、使用従属関係が認められる大工は、本条の労働者である(平11.3.31基発168号)。
□都道府県労働委員会の委員は、都道府県知事が任免し知事が手当を支給し法令により公務に従事する職員であるが、知事は、委員の職務の執行については指揮命令権がなく、かつ、知事対委員及び委員会対委員の間には使用従属の関係がないため、労働基準法上の労働者とは認められない(昭25.8.28基収2414号)。
□労働契約法において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。「労働者」に該当するか否かは、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素を勘案して総合的に判断し、使用従属関係が認められるか否かにより判断されるものであり、これが認められる場合には、「労働者」に該当するものである。これは、労働基準法9条の「労働者」の判断と同様の考え方である(平20.1.23基発0123004号)。
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2 適用除外 (法116条) 重要度 ●●●
2) この法律は、同居の親族のみを使用する事業*2及び家事使用人*3については、適用しない。(平20択)
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□適用除外者とは、「働く者」として賃金を得ていても、労働基準法上の「労働者」として保護の対象とならない者をいい、具体的には、次のとおりである。
□*1 船員 |
労働憲章、用語の定義、罰則規定を除き、労働基準法は適用されず、船員法が適用される。 (平3択)(平10択)(平11択)(平16択)
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□*2 同居の親族のみを使用する事業 |
世帯を同じくして常時生活を共にしている6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725条)のみが働く事業。
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□*3 家事使用人 |
家庭において家事一般に従事するために使用される者。
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(1) 同居の親族について
□同居の親族であっても、同居の親族以外の労働者を常時使用する事業において作業等に従事し、次のイ)~ハ)のすべての要件を満たす者については、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるため、労働者として取り扱う(昭54.4.2基発153号)。(平3択)(平7択)
ロ) 労働時間等の管理、賃金の決定及び支払の方法等からみて、就労実態が他の労働者と同様であること。
ハ) 他の労働者と同様の評価に応じて賃金が支払われていること。
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(2) 家事使用人について
□家事使用人であるか否かは、従事する作業の種類、性質の如何等を勘案して具体的に当該労働者の実態により判断すべきである(平11.3.31基発168号)。
↓ 具体的には…
労働基準法の適用を受ける |
労働基準法の適用を受けない
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個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しない。(平13択)
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法人に雇われ、その役職員の家庭でその家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は家事使用人である。 (平7択)(平16択) |