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労働基準法(補講)-2

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テキスト本文の開始

 

 

 

3  寄宿舎の設備及び安全衛生 (法96条)                 重要度 ●   

 

条文

 


1) 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

 

2) 使用者が前項の規定によって講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 (平15択)

 

 

4  監督上の行政措置 (法96条の2)                     重要度 ●   

 

条文

 


1) 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

(平3択)(平9択)(平21択)


2) 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。(平9択)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□「工事計画」の届出が必要な事業は、次の場合である。

 


イ) 常時10人以上の労働者を就業させる事業

 

 

ロ) 厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業(則50条の2)

 


a) 使用する原動機の定格出力の合計が2.2kw以上である一定の事業

 

b) 使用する原動機の定格出力の合計が1.5kw以上であるプレス機械又はシャーによる加工の業務、木材の切削加工の業務etc.

 

 

5  寄宿舎の使用停止等の命令 (法96条の3)             重要度●    

 

条文

 


1) 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。(平3択)


2) 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

 

 

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第2節  監督機関

 

1  監督機関の職員等 (法97条)                         重要度 ●   

 

条文

 


1) 労働基準主管局*1(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。


2) 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもって、これに充てる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 労働基準主管局として、「厚生労働省労働基準局」が設置されている。

 

2  労働基準監督官の権限                               重要度 ●   

 

条文

 

(1) 臨検 (法101条)

 


1) 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。(平20択)

 

2) 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

 

 

(2) 司法警察官 (法102条)

 


労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。(平22択)

 

 

(3) 権限の行使 (法103条)

 


労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、かつ、労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3(寄宿舎の使用停止命令)の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。(平9択)

 

 

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3  監督機関に対する申告 (法104条)                    重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。(平4択)(平14択)(平20択)(平10記)


2) 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(平4択)(平14択)(平20択)(平10記)

 

 

4  報告等 (法104条の2)                              重要度 ●   

 

条文

 


1) 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。(平14択)(平22択)


2) 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

 

 

advance

 

□使用者は、次の場合、遅滞なく、所轄労働基準監督署長にその旨を報告しなければならない(則57条1項)。

 


a) 事業を開始したとき。

 

b) 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生したとき。


c) 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業したとき。

 

 

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※テキスト271ページ~276ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません