テキスト本文の開始
3 寄宿舎の設備及び安全衛生 (法96条) 重要度 ●
2) 使用者が前項の規定によって講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 (平15択)
|
4 監督上の行政措置 (法96条の2) 重要度 ●
(平3択)(平9択)(平21択)
|
-----------------(268ページ目ここから)------------------
□「工事計画」の届出が必要な事業は、次の場合である。
|
|
ロ) 厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業(則50条の2)
|
5 寄宿舎の使用停止等の命令 (法96条の3) 重要度●
|
-----------------(269ページ目ここから)------------------
1 監督機関の職員等 (法97条) 重要度 ●
|
□*1 労働基準主管局として、「厚生労働省労働基準局」が設置されている。
2 労働基準監督官の権限 重要度 ●
(1) 臨検 (法101条)
2) 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
|
(2) 司法警察官 (法102条)
|
(3) 権限の行使 (法103条)
|
-----------------(270ページ目ここから)------------------
3 監督機関に対する申告 (法104条) 重要度 ●●
(平4択)(平14択)(平20択)(平10記)
|
4 報告等 (法104条の2) 重要度 ●
|
□使用者は、次の場合、遅滞なく、所轄労働基準監督署長にその旨を報告しなければならない(則57条1項)。
b) 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生したとき。
|
-----------------(271ページ目ここから)------------------
※テキスト271ページ~276ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません