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第1節 寄宿舎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・266 |
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1 寄宿舎生活の自治 (法94条) 重要度 ●
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□*1「事業の附属寄宿舎」とは、次の要件に該当するものをいう(昭23.3.30基発508号)。
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□*2「私生活の自由」を侵す行為として、次のようなものがある
(寄宿舎規程4条)。
(平3択)(平21択)
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↓ なお…
□本条1項の違反について、罰則の適用はない(同2項に違反したときは、法119条(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の適用がある)。(平10択)
2 寄宿舎生活の秩序 (法95条) 重要度●
2) 使用者は、前項イからニの事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意*1を得なければならない。(平21択)
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□*1「労働者の過半数代表者の同意」は、イからニに関する事項について得られればよい。
↓ また…
「ホ) 建設物及び設備の管理に関する事項」については、企業側の経営管理上の問題であり、寄宿労働者に直接影響を及ぼすものではないから同意は不要である。
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□*2「同意書」は、寄宿労働者の過半数代表者の署名又は記名押印のあるものでなければならない(寄宿舎規程1条の2第2項)。