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労働基準法(7)-14

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テキスト本文の開始

 

 

 

◇就業規則vs懲戒処分◇

 


就業規則の定めにない事由又は内容によって行われた懲戒処分は、違法であり無効である。また、当該規則の範囲内で行われた場合にも、すべて使用者の自由になし得るのではない


↓ したがって…


規律違反行為の性質、結果や労働者の情状を考慮したとき、懲戒処分が重すぎる場合(客観的に合理的で社会通念上相当であると認められないもの)であって、適正な手続によってなされたものでないときは懲戒権の濫用となり、その懲戒処分は違法であり無効となる(ダイハツ工業事件ほか・昭58.9.16最高裁第2小)。

 

 

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※テキスト257ページ~264ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません