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(3) 労使協定の締結
↓ 具体的には…
□労使協定における労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」は、次のイ)、ロ)のいずれの要件も満たす者でなければならない(則6条の2第1項、平11.1.29基発45号)。
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↓ なお…
□使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない (罰則適用はなし)(則6条の2第3項)。(平19択)
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◆労働協約と労使協定の比較
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労働協約
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労使協定 |
締結当事者 |
労働組合(少数組合も締結できる) |
過半数労働組合又は過半数代表者
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適用対象 |
締結した労働組合の組合員のみ |
事業場のすべての労働者
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効力 |
民事上の拘束力が認められる
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免罰的効力のみ認められる |