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4 均等待遇 (法3条) 重要度 ●●
(平1択)(平11択)
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□*1「信条」とは、特定の宗教的又は政治的信念をいう。
□*2「社会的身分」とは、生まれながらの身分をいう。
□*3「その他の労働条件」には、労働契約の終了、災害補償、寄宿舎等に関する条件も含まれるが、雇入れ(採用)は含まれていない。
□*4 本条の趣旨は「差別的取扱をしてはならない」のであって、就業規則等に差別規定が設けられていたとしても、現実にその規定に基づいて差別が行われていなければ、違反となるものではない。ただし、当該就業規則等の規定は、無効とされる。
□何をもって有利とし、何をもって不利とするかは、一般の社会通念により判断し、また、労働者を有利に取扱っても不利に取扱っても差別的な取扱いとなる。
□ここにいう「国籍、信条又は社会的身分」とは、限定的列挙であって、性別を理由とする差別的取扱いは禁止されていないが、法4条及び男女雇用機会均等法において抵触する可能性がある。(平14択)(平19択)
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◇採用の自由vs思想・信条の自由◇
↓ 判旨より抜粋…
a) 憲法14条1項(法の下の平等)・同19条(思想及び良心の自由)は、私人相互の関係を直接規律するものではない。
b) 憲法22条(職業選択の自由)、同29条(財産権の不可侵)により、企業者には、原則として採用の自由が認められる。
c)「採用」は労働条件ではなく、したがって、採用差別は労働基準法3条違反とはいえない。
d) 採用差別は、公序良俗(民90条)、不法行為(民709条)にも違反しない。
↓ 以上のことから…
□企業者は、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想・信条を調査し、そのため、その者からこれに関連する事項についての申告を求めることも、法律上禁止された違法行為とすべき理由はない。
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