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◆労働関係全体の相関関係
(1) 法令及び労働協約との関係(法92条)
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(2) 就業規則違反の労働契約(労働契約法12条)
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(3) 基準の効力(労働組合法16条)
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(1) 法律等が及ぶ「当然の効力」とは?
b) この効力によって無効とされた部分に関し、その法令や規則等に定められた基準をそのまま当てはめることを直律的効力という。
↓ そして…
「a)+b)」の効力を規範的効力という。
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(2) 労使協定と就業規則の関係
↓ ところが…
労使協定の締結は、包括的な同意協定の締結であって、原則として、個々の労働者を直接的に拘束する(つまり、従わせる)効力までは認められていない。
↓ そこで…
□労働者を拘束する(つまり、命令に従わせる)効力は、別途「労働協約」、「就業規則」または「労働契約」のいずれかに定めておくこととなる。
↓ つまり…
労使協定で妥結した内容について、会社が労働者に命令する(できる)旨規定しておく必要があるということ。
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