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労働基準法(1)-4

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3  労働条件の決定 (法2条)                            重要度 ●●●

 

条文

 


1) 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 (平9記)(平19選)

 

2) 労働者及び使用者は、労働協約*1、就業規則*2及び労働契約*3を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(平15択)(平21択)

 

 

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□*1「労働協約」とは、労働組合と使用者又はその団体との間で労働条件等に関して合意した協定であり、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することにより、その効力を生ずることとなる。したがって、労働組合のある事業場において締結される労働条件に係る合意協定ということになる。

 

 

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□*2「就業規則」とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的事項について使用者が定めた規則である。原則として、制定権は使用者側にある

 

□*3「労働契約」とは、個々の労働者が使用者から対価を得て、当該使用者の下で自己の労働力の処分を委ねることを約する契約をいう。

 

□本条は訓示的規定のため、罰則の定めはない。(平7択)(平13択)