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労働基準法(1)-3

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第2節  労働憲章

 

1  労働基準法基本7原則と日本国憲法                   重要度 ●   

 

outline

 


□わが国の労働法の特徴は、基本的な原則や権利が憲法において宣言されている

 

↓ 具体的には…

 

労働基準法第1条~第7条を基本7原則(「労働憲章」という)と位置づけ、基本的人権の保障(憲法第11条)をより具体化して明示してある。

 

↓ それでは…

 

□「基本的人権」とはなにか?
人が生まれながらにして持っていて、誰からも(たとえ国家からも)侵されることのない権利のこと <絶対不可侵の権利>

 

↓ 分類して比較すると…

 

自由権

奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)・思想及び良心の自由(19条)・信教の自由(20条)・職業選択の自由(22条)・財産権の不可侵(29条)等

 

*いずれも「公共の福祉」に反しない範囲で認められる。

 

社会権

 

法の下の平等(14条1項)・男女の平等(24条2項)・生存権(25条)・勤労の権利(27条)・労働基本権(28条)等(平等権はここに含む)

 

参政権

 

選挙権の保障(15条)・被選挙権(44条)・最高裁判事の国民審査権(79条)

 

 

憲法

 

労働基準法

 

 

第25条1項

 

第1条(労働条件の原則)

 

 

第28条

 

第2条(労働条件の決定)

 

 

第14条1項、第19条、第20条

 

 

第3条(均等待遇)

 

第24条2項

 

第4条(男女同一賃金
原則)

 

 

第18条

 

第5条(強制労働の禁止)

 

 

第29条

 

 

第6条(中間搾取の排除)

 

第15条、第44条、第79条

 

 

第7条(公民権行使の保障)

 

 

第22条、第27条、第28条

 

 

雇用対策法・職業安定法・労働組合法等

 

 

 

参考条文

 

◆日本国憲法25条1項

 


すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 

 

 

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2  労働条件の原則 (法1条)                            重要度●●  

 

条文

 

 

1) 労働条件*1は、労働者が人たるに値する生活*2を営むために充たすべきものでなければならない。(平2択)(平9記)(平19選) 2) この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として*3労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(平2択)(平18択)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1「労働条件」とは、賃金、労働時間、労働契約の終了、災害補償、寄宿舎等に関する条件を含む、労働者の職場における一切の待遇をいう。ただし、雇入れ(採用)は、労働条件に含まれていない。(平2択)(平16択)

 

□*2「人たるに値する生活」とは、「健康で文化的」な生活を内容とするものである。具体的には、一般の社会通念によって決まるものであり、人たるに値する生活のなかには労働者本人だけでなく、その標準家族をも含めて考えるべきものである(昭22.9.13発基17号)。

 

□*3「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいう。したがって、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、本条に抵触するものではない(昭63.3.14基発150号)。(平12択)

 

advance

 

□本条は訓示的規定のため、罰則の定めはない。