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1 労働基準法基本7原則と日本国憲法 重要度 ●
↓ 具体的には…
労働基準法第1条~第7条を基本7原則(「労働憲章」という)と位置づけ、基本的人権の保障(憲法第11条)をより具体化して明示してある。
↓ それでは…
□「基本的人権」とはなにか?
↓ 分類して比較すると…
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◆日本国憲法25条1項
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2 労働条件の原則 (法1条) 重要度●●
1) 労働条件*1は、労働者が人たるに値する生活*2を営むために充たすべきものでなければならない。(平2択)(平9記)(平19選) 2) この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として*3労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(平2択)(平18択)
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□*1「労働条件」とは、賃金、労働時間、労働契約の終了、災害補償、寄宿舎等に関する条件を含む、労働者の職場における一切の待遇をいう。ただし、雇入れ(採用)は、労働条件に含まれていない。(平2択)(平16択)
□*2「人たるに値する生活」とは、「健康で文化的」な生活を内容とするものである。具体的には、一般の社会通念によって決まるものであり、人たるに値する生活のなかには労働者本人だけでなく、その標準家族をも含めて考えるべきものである(昭22.9.13発基17号)。
□*3「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいう。したがって、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、本条に抵触するものではない(昭63.3.14基発150号)。(平12択)
□本条は訓示的規定のため、罰則の定めはない。