前のページへ | 次のページへ | 目次へ

雇用保険法(6)-補講

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

「雇用保険法」訂正情報

 

この度、テキストの記述につき、下記の箇所において訂正が判明致しました。
誠に申し訳ございません。お手数とご迷惑をお掛け致しますが、お手元のテキストを確認・修正していただけますように、宜しくお願い致します。また、訂正解説講義を行なっておりますので、動画をご覧ください。

※テキストご購入の方には、改めて訂正表をお送りさせていただきます。また、DVDご購入の方には、訂正解説講義を改めてお送りさせていただきます。

 

① テキスト220頁「3 事業等の利用 (法65条)」の前に、次の事項を挿入し、以下、繰り下げる。


3  就職支援法事業 (法64条)                           重要度 ●    

   

条文

 

新設

 


政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する特定求職者に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。

 

② テキスト226頁「1 国庫の負担 (法66条)」を、次のとおり差替え。

 

1  国庫の負担 (法66条)                               重要度●●●    


条文

 

改正

 


1) 国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。(平7択)(平11択)(平14択)(平19択)(平20択)


6) 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業(第68条第2項において「就職支援法事業」という)に要する費用職業訓練受講給付金に係る費用を除く)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。

(平23択)

 

 

③ テキスト226頁 ここをチェック の表内「雇用継続給付」の段下に次の記述を挿入。

 


職業訓練受講給付金

 

 

2分の1 

新設

 

 

④ テキスト230頁「(1) 保険料 (法68条)」を、次のとおり差替え。


(1) 保険料 (法68条) 

 

改正

 


雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。

 


失業等給付及び就職支援法事業に要する費用

 

 

一般保険料徴収額からその額に二事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額

 

 

雇用安定事業及び能力開発事業

(第63条に規定するものに限る)に要する費用

 

一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額