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第1節 趣旨及び定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 |
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1 趣旨 (法1条) 重要度 ●
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2 定義 (法2条) 重要度 ●●●
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(1) 労働保険の全体構造
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【労災保険法】 |
保険給付
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社会復帰促進等事業
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【雇用保険法】 |
失業等給付
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雇用保険二事業
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【労働保険徴収法】 |
保険適用・労働保険料の徴収
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【権限の委任 (法45条)】
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◆権限委任事務 (則76条)
前年改正
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a) 法第8条第2項(下請負事業の分離)の規定による認可に関する権限
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(2)「賃金」の性質
↓ 反対に…
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◆「賃金」の範囲のまとめ
(1) 賃金と解されるもの
□所得税、社会保険料等の労働者負担分を、労働協約等の定めにより事業主が負担したもの(平1択)(平7択)
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□*1 賃金に算入すべき「通貨以外のもので支払われる賃金」(現物給与)の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる(則3条)。(平1択)(平19択)
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(2) 賃金と解されないもの
□解雇予告手当(労働基準法20条)
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□任意的なもの、恩恵的なもの、実費弁償的なもの(昭22.9.13発基17号)
□チップ
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(3) 現物給与の判断
(昭23.2.20基発297号)。
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b) 住居の利益(住宅貸与の利益) (昭28.10.16基収2386号)。
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