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雇用保険法(6)-10

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第 7 章

雇用保険ニ事業

第1節  雇用安定事業等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218

 

 

 

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第1節  雇用安定事業等

 

1  雇用安定事業 (法62条)                             重要度 ●●●

 

条文

 

改正

 


1) 政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以下「被保険者等」という)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 (平2択)(平20択)


2) 次のイ~ホの事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。

(平22択)


3) 政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、次のイ~ホに掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。(平3択)(平14択)

 

 

ここをチェック

 


イ) 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。(平10択)

 

 

雇用調整助成金(平2択)(平4択)(平11択)(平20択)

 

 

ロ) 離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法に規定する求職活動をするための休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 

 

労働移動支援助成金(平14択)

 

 

ハ) 定年の引上げ、高年齢者雇用安定法に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 

 

定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者雇用確保充実奨励金)

 

 

ニ) 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 

 

地域雇用開発助成金(平2択)(平4択)(平11択)
通年雇用奨励金

 

 

ホ) イ~ニに掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

 

 

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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金) (平2択)(平4択)(平5択)(平9択)(平11択)


自立就業支援助成金(平17択)


試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)


育児・介護雇用安定等助成金(事業所内保育施設設置・運営等助成金etc.)


介護労働者設備等導入奨励金、均衡待遇・正社員化推進奨励金


人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金etc.)


障害者雇用促進助成金(発達障害者雇用開発助成金、精神障害者雇用安定奨励金etc.)


職場支援従事者配置助成金、重度障害者等多数雇用施設設置等助成金

 

 

2  能力開発事業 (法63条)                  重要度 ●   

 

条文

 

改正

 


1) 政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。(平2択)(平20択)


2) 次のイ~トに掲げる事業の実施に関して必要な基準については、ロの規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあっては政令で、その他の事業に係るものにあっては厚生労働省令で定める。


3) 政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、次のイ~トに掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

 

 

ここをチェック

 


イ) 職業能力開発促進法に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、認定職業訓練その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

 

 

広域団体認定訓練助成金、認定訓練助成事業費補助金

 

 

ロ) 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。 (平9択)(平20択)

 

 

ハ) 求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講(職業講習)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。

 

 

ニ) 職業能力開発促進法に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 

 

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ホ) 職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る)に対して、必要な助成を行うこと。

 

 

キャリア形成促進助成金

 

 

ヘ) 技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。(平23択)

 

 

技能検定試験業務費補助金

 

 

ト) イ~ヘに掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

 

 

育児・介護雇用安定等助成金(育児・介護休業者の職場復帰プログラムの実施etc.)

 

 

3  事業等の利用 (法65条)                             重要度 ●   

 

条文

 


第62条(雇用安定事業)及び第63条(能力開発事業)の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

(平2択)(平3択)(平11択)(平14択)

 

 

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※テキスト221ページ~224ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

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第 8 章

費用の負担
及び
不服申立て等

第1節  費用の負担    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・226
第2節  不服申立て及び訴訟    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・227
第3節  雑則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・229
第4節  罰則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232

 

 

 

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第1節  費用の負担

 

1  国庫の負担 (法66条)                               重要度 ●●●

 

条文

 


1) 国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付

高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)に要する費用の一部を負担する。

(平7択)(平11択)(平14択)(平19択)(平20択)


6) 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。(平23択)

 

 

ここをチェック

 


給付の種類

 

 

国庫の負担割合

求職者給付

 

イ) ロ以外の求職者給付

(高年齢求職者給付金を除く)

 

 

4分の1

(平15選)

 

ロ) 日雇労働求職者給付金

 

 

3分の1

 

雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)

 

8分の1

(平15選)

 

就職促進給付、教育訓練給付、雇用保険二事業
上記で除かれた高年齢求職者給付金、高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金
(平2択)(平3択)(平5択)(平6択)(平8択)(平9択)(平10択)(平11択)(平17択)(平22択)

負担なし

 

ちょっとアドバイス

 

□国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する(法67条)。

 

advance


(1) 国庫負担に関する暫定措置 (法附則13条)

 


国庫は、第66条第1項及び第67条の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定による国庫の負担額の100分の55に相当する額を負担する。

 

 

  ↓ なお…


(2) 国庫負担に関する暫定措置 (法附則15条) 

 

改正

 


雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。

 

 

*現在、国庫負担割合は、本則上の55%((例)1/4×55/100=13.75%)相当額に引き下げられているが、この暫定措置を廃止する時期が定められた。