テキスト本文の開始
-----------------(210ページ目ここから)------------------
1 介護休業給付金-1
(支給要件・法61条の6第1項~3項) 重要度 ●●
|
□「被保険者」からは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。
□「対象家族」とは、次のいずれかに該当するものをいう(則101条の17)。
(平18択)(平23択)
|
□「当該休業を開始した日前2年間」に、疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。(平12択)
□「みなし被保険者期間」(2項)
|
↓ つまり…
前年改正
|
-----------------(211ページ目ここから)------------------
□「支給単位期間」(3項)
|
□介護休業給付金は、被保険者が、次のいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る)をした場合に、支給する(則101条の16第1項)。(平12択)
ニ) 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。
|
↓ なお…
□一般被保険者たる期間を定めて雇用される者は、具体的には、休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(93日経過日から1年を経過する日までの間にその労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)ことが必要である。
-----------------(212ページ目ここから)------------------
2 介護休業給付金-2 (支給額・法61条の6第4項~6項) 重要度●●
|
□「休業開始時賃金日額」とは、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る「離職の日」とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。
↓ なお…
□当該休業開始時賃金日額の「上限額」は、受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額(14,340円)である。(平11択)
□休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合においては、次のとおり調整される(5項)。
支給単位期間における賃金の額 |
実際に支給される給付金の額
|
イ) 賃金の額 ≦ 賃金月額×100分の40 |
満額支給(平11択)
|
ロ) 賃金月額×100分の40 < 賃金の額 <
|
賃金月額×100分の80 -賃金の額 |
ハ) 賃金月額×100分の80 ≦ 賃金の額 |
支給しない
|
|
|
*「賃金月額」とは、「休業開始時賃金日額×支給日数」のこととする。
|
□被保険者が対象家族を介護するための休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合であって、当該休業を開始した日から起算して93日を経過する日後において、当該被保険者が次のイ、ロのいずれかに該当する休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない(6項)。(平11択)(平12択)
-----------------(213ページ目ここから)------------------
イ) 当該休業を開始した日から引き続き要介護状態にある当該対象家族を介護するための休業
|
(1) 介護休業給付金の支給申請手続 (則101条の19)
|
(2) 支給申請手続の代理 (則102条)
|
↓ なお…
□被保険者の介護休業開始時の賃金の届出の特例として、被保険者に代わって支給申請書の提出をする事業主については、介護休業に係る休業開始時賃金証明書の提出は、「当該支給申請書の提出をする日まで」(本来は、当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内)にすればよい(則14条の3第2項)。
3 給付制限 (法61条の7) 重要度 ●
|
-----------------(214ページ目ここから)------------------
※テキスト214ページ~216ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません