1) 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書をもって代えることができる)に休業開始時賃金証明票、母子保健法16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第101条の11第1項(「パパ・ママ育休プラス制度」において読み替えて適用する場合を含む)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに「1歳6か月までの休業が認められる場合」(「パパ・ママ育休プラス制度」において読み替えて適用する場合を含む)のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に該当すること並びに法61条の4第6項の規定により読み替えて適用する法61条の4第1項(「パパ・ママ育休プラス制度」)の規定により子の1歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあっては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。 (平7択)(平15択)
2) 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3) 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出は、支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4) 公共職業安定所長は、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、当該給付金の支給対象者に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行った支給申請に係る支給単位期間を除く)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
5) 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、1又は連続する2の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
6) 通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
7) 育児休業給付金支給申請書の提出は、育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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