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雇用保険法(6)-8

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テキスト本文の開始

 

 

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◆算定基礎期間の特例 (7項)

 


育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する「算定基礎期間の適用」については、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。

 

 

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(1) 育児休業給付金の支給申請手続 (則101条の13)  

 

前年改正

 


1) 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書をもって代えることができる)に休業開始時賃金証明票、母子保健法16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第101条の11第1項(パパ・ママ育休プラス制度」において読み替えて適用する場合を含む)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに「1歳6か月までの休業が認められる場合」(「パパ・ママ育休プラス制度」において読み替えて適用する場合を含む)のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に該当すること並びに法61条の4第6項の規定により読み替えて適用する法61条の4第1項(「パパ・ママ育休プラス制度」)の規定により子の1歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあっては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。 (平7択)(平15択)


2) 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。


3) 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出は、支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。


4) 公共職業安定所長は、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、当該給付金の支給対象者に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行った支給申請に係る支給単位期間を除く)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。


5) 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、1又は連続する2の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。


6) 通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。


7) 育児休業給付金支給申請書の提出は、育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

 

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(2) 支給申請手続の代理 (則101条の15)

 


事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わって育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書並びに育児休業給付金支給申請書の提出をすることができる。(平20択)

 

      

  ↓ なお…


□被保険者の育児休業開始時の賃金の届出の特例として、被保険者に代わって支給申請書の提出をする事業主については、育児休業に係る休業開始時賃金証明書の提出は、「当該支給申請書の提出をする日まで」(本来は、当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内)にすればよい(則14条の3第1項)。

(平11択)

 

□育児休業給付金の支給を受けた者について、当該休業の終了後引き続き雇用されていたことの事業主による証明を求める規定はない。(平23択)

 

4  給付制限 (法61条の5)                             重要度 ●   

 

条文

 


1) 偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。


2) 育児休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに育児休業を開始し、育児休業給付金の支給を受けることができる者となった場合には、当該新たな休業に係る育児休業給付金を支給する。

 

 

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※テキスト205ページ~209ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません