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雇用保険法(6)-7

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3  育児休業給付金-3 (支給額・法61条の4第4項・5項) 重要度 ●● 

 

条文

 


4) 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に次に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該定める日数(「支給日数」という)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。(平16択)(平18択)

 


イ) ロに掲げる支給単位期間以外の支給単位期間

 

30日

 

ロ) 当該休業を終了した日の属する支給単位期間

 

 

当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数

 

【暫定措置】(法附則12条)


育児休業給付金の額は、当分の間、本則上「100分の40」とあるのを、「100分の50」とする。

 

 

ここをチェック

 

□「休業開始時賃金日額」とは、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る「離職の日」とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。

 

 

↓ なお…


□当該休業開始時賃金日額の「上限額」は、受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額(14,340円)である。

 

ちょっとアドバイス

 

□休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合においては、次のとおり調整される(5項)。(平23択)

 

支給単位期間における賃金の額

 

実際に支給される給付金の額

 

 

イ) 賃金の額 ≦ 賃金月額×100分の30

 

満額支給(平8択)

 

 

ロ) 賃金月額×100分の30

< 賃金の額 <
賃金月額×100分の80

 

 

賃金月額×100分の80 -賃金の額

(平7択)

 

 

ハ) 賃金月額×100分の80 ≦ 賃金の額

 

支給しない(平15択)

 

 

*「賃金月額」とは、「休業開始時賃金日額×支給日数」のこととする。
*図解は、法附則12条による暫定支給率(50/100)による場合の数値で表記している。