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3 育児休業給付金-3 (支給額・法61条の4第4項・5項) 重要度 ●●
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【暫定措置】(法附則12条)
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□「休業開始時賃金日額」とは、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る「離職の日」とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。
↓ なお…
□当該休業開始時賃金日額の「上限額」は、受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額(14,340円)である。
□休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合においては、次のとおり調整される(5項)。(平23択)
支給単位期間における賃金の額 |
実際に支給される給付金の額
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イ) 賃金の額 ≦ 賃金月額×100分の30 |
満額支給(平8択)
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ロ) 賃金月額×100分の30 < 賃金の額 <
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賃金月額×100分の80 -賃金の額 (平7択)
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ハ) 賃金月額×100分の80 ≦ 賃金の額 |
支給しない(平15択)
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*「賃金月額」とは、「休業開始時賃金日額×支給日数」のこととする。
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