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雇用保険法(6)-6

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ここで具体例!

 

 

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前年改正

 

◆同一の子について配偶者が休業をする場合の特例 (則101条の11の3)

 


法第61条の4第6項の規定の適用を受ける場合における前2条の規定の適用については、第101条の11第1項中「した場合に、支給する。」とあるのは、「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という)が、当該休業に係る子の1歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)がしている法第61条の4第1項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の1歳に達する日までの日数をいう)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第65条第1項又は第2項の規定により休業した日数と当該子について法第61条の4第1項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同項ハのb)及びc)中「1歳」とあるのは「1歳2か月」と、前条中「1歳に達する日」とあるのは「1歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の1歳に達する日後である場合にあっては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。