前のページへ | 次のページへ | 目次へ

雇用保険法(6)-5

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

2  育児休業給付金-2
(パパ・ママ育休プラス制度・法61条の4第6項)              重要度 ●   

 

条文

 

前年改正

 


被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第1項の規定の適用については、同項中「その1歳」とあるのは、「その1歳2か月」とする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長

(以下「パパ・ママ育休プラス制度」という)

 


□「パパ・ママ育休プラス制度」の利用により育児休業を取得する場合には、次のいずれにも該当する場合は、一定の要件を満たせば、子が1歳2か月に達する日の前日の間に最大1年まで育児休業給付金が支給される。(平23択)
*子が1歳に達する日が平成22年6月30日以降である者が対象となる。

 


イ)「育児休業開始日」が、当該子の1歳に達する日の翌日以前であること。


ロ)「育児休業開始日」が、当該子に係る配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある当該者を含む)が取得している育児休業期間の初日以後(父と母が同一日に育児休業を開始した場合も対象となる)であること。


ハ) 配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。

 

 

↓ その他…

 

-----------------(201ページ目ここから)------------------

 

 

a) 配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となる。


b)「父の休業」の場合は、育児休業給付金を受給できる期間の上限は1年間となる。


c)「母の休業」の場合は、出産日当日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年間が上限となる。


d) ロ、ハの配偶者の育児休業には、配偶者が、国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含まれる(則101条の11の4)。