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2 育児休業給付金-2
(パパ・ママ育休プラス制度・法61条の4第6項) 重要度 ●
前年改正
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◆父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長
(以下「パパ・ママ育休プラス制度」という)
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↓ その他…
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a) 配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となる。
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