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第2節 育児休業給付
1 育児休業給付金-1 (支給要件・法61条の4第1項~3項) 重要度 ●●
1) 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合*1に該当する場合にあっては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業(育児休業)をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。
(平7択)(平10択)(平15択)(平18択)(平20択)
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□「被保険者」からは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。
□「休業を開始した日前2年間」に、疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。
□「みなし被保険者期間」とは、休業を開始した日を被保険者でなくなった日(資格喪失日)とみなして法14条(被保険者期間)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間をいう(2項)。
当該休業を開始した日の前日からさかのぼって1箇月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「みなし被保険者期間:1箇月」として計算する。
ただし、次に掲げる期間は、被保険者であった期間には含まない。
前年改正
a) 最後に被保険者となった日前に、受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合の当該資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間(平8択)
b) 被保険者の資格取得の確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間(遡及適用が認められた場合は、最も古い時期として厚生労働省令で定める日前の期間) (平23択)
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□「支給単位期間」(3項)
「支給単位期間」とは、育児休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日とし、以下「休業開始応当日」という)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあっては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
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(1) 育児休業給付金に係る「育児休業」:原則 (則101条の11第1項)
育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、次のいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が「就業をしていると認める日数が10日以下」であるものに限る)をした場合に、支給する。
イ) 被保険者がその事業主に申し出ることによってすること。
ロ) イの申出(以下「育児休業の申出」という)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(「休業終了予定日」という)とする日を明らかにしてすること。
ハ) 次のいずれかに該当することとなった日後の休業でないこと。
a) 休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと
b) 休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が1歳(次条各号のいずれかに該当する場合にあっては、1歳6か月)に達したこと
(平10択)
c) 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法65条1項若しくは2項の規定により休業する期間(「産前産後休業期間」という)、法61条の6第1項に規定する休業をする期間(「介護休業期間」という)又は新たな1歳に満たない子を養育するための休業をする期間(「新たな育児休業期間」という)が始まったこと(特別の事情が生じたときを除く)(平15択)
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ニ) 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。
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↓ なお…
一般被保険者たる期間を定めて雇用される者は、具体的には、休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間にその労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)ことが必要である。(平18択)
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(2)「育児休業」の延長:例外
□*1「1歳6か月」までの休業期間が認められる「厚生労働省令で定める場合」とは、次のとおりである(則101条の11の2)。
イ) 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
ロ) 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合。
a) 死亡したとき
b) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
c) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
d) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
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