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雇用保険法(6)-3

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4  高年齢再就職給付金-1

(支給要件・法61条の2第1項、2項)                        重要度 ●●●

 

条文

 


1) 高年齢再就職給付金は、受給資格者*1が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者*2となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額*3が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。(平22択)
ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 


イ) 当該職業に就いた日(「就職日」という)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき(「100日以上」なければ支給されない

(平9択)(平13択)(平7記)


ロ) 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額

(344,209円)以上であるとき(「支給限度額未満」でなければ支給されない)(平9択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 この場合の「受給資格者」は、その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限られる。(平9択)

 

□「再就職の日」が60歳に達した日以後であれば、「離職の日」は60歳に達する日の前でも後でもよい。(平19択)

 

□*2「被保険者」からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。

 

□「再就職後の支給対象月」とは、次のすべてに該当する月をいう(2項)。
(平10択)(平7記)

 


a) 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である被保険者については、1年)を経過する日の属する月までの期間内にある月であること

 


就職日の前日における支給残日数

 

支給期間(65歳到達月を限度とする)

 

 

100日以上200日未満

 

1年

 

 

200日以上

 

2年

 

 

b) a)の月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月までであること(平17択)(平22択)


c) その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であること(平17択)


d) 育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ること

 

 

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□*3「賃金の額」は、支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額とする。


↓ なお…


この場合の「厚生労働省令で定める理由」とは、次のとおりである

(則101条の3)。 (平9択)(平19択)

 


a) 非行    b) 疾病又は負傷    c) 事業所の休業
d) a)~c)に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの

 

 

ここで具体例!

 

 

5  高年齢再就職給付金-2 (支給額・法61条の2第3項)   重要度 ●    

 

条文

 

改正

 


3) 高年齢再就職給付金の額は、一支給対象月について、次に掲げる区分に応じ、当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額に当該定める率を乗じて得た額とする。
ただし、その額(給付金の額)に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額(344,209円)を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

 

 

イ) 当該賃金の額が、離職時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき

 

100分の15

 


【高年齢再就職給付金の額】=
支給対象月に支払われた賃金の額×15/100

 

 

ロ) イに該当しないとき

(100分の61以上100分の75未満に相当する額であるとき)

 

離職時賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

 

 

ちょっとアドバイス

 

□再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,330円)の100分の80に相当する額(1,864円)を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢再就職給付金は、支給しない。(平19択)

 

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□高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない(4項)。(平17択)

 

advance


◆高年齢再就職給付金の支給申請手続 (則101条の7)

 


1) 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

(平9択)(平19択)


2) 高年齢雇用継続基本給付金の支給手続(第101条の5第2項から第9項まで)の規定及び高年齢雇用継続基本給付金の支給日(則101条の6)の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。

 

 

6  給付制限 (法61条の3)                             重要度 ●   

 

条文

 


偽りその他不正の行為により次のイ、ロに掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。

 


イ) 高年齢雇用継続基本給付金について

 

高年齢雇用継続基本給付金(平7択)

 

 

ロ) 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付について

 

高年齢再就職給付金

(平9択)(平22択)

 

 

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※テキスト192ページ~197ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません