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4 高年齢再就職給付金-1
(支給要件・法61条の2第1項、2項) 重要度 ●●●
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□*1 この場合の「受給資格者」は、その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限られる。(平9択)
□「再就職の日」が60歳に達した日以後であれば、「離職の日」は60歳に達する日の前でも後でもよい。(平19択)
□*2「被保険者」からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。
□「再就職後の支給対象月」とは、次のすべてに該当する月をいう(2項)。
(平10択)(平7記)
b) a)の月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月までであること(平17択)(平22択)
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□*3「賃金の額」は、支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額とする。
↓ なお…
この場合の「厚生労働省令で定める理由」とは、次のとおりである
(則101条の3)。 (平9択)(平19択)
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5 高年齢再就職給付金-2 (支給額・法61条の2第3項) 重要度 ●
改正
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イ) 当該賃金の額が、離職時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき |
100分の15
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ロ) イに該当しないとき (100分の61以上100分の75未満に相当する額であるとき) |
離職時賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
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□再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,330円)の100分の80に相当する額(1,864円)を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢再就職給付金は、支給しない。(平19択)
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□高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない(4項)。(平17択)
◆高年齢再就職給付金の支給申請手続 (則101条の7)
(平9択)(平19択)
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6 給付制限 (法61条の3) 重要度 ●
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※テキスト192ページ~197ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません