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雇用保険法(6)-2

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(1) 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 (則101条の5)

 


1) 被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金(以下「基本給付金」という)の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(以下「支給申請書」という。また、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をもって代えることができる)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(六十歳到達時等賃金証明書)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。 (平10択)(平19択)


3) 支給申請書の提出は、支給対象月の初日から起算して4箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。


4) 事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない


5) 公共職業安定所長は、支給申請書を提出した被保険者が、当該基本給付金の支給対象者に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行った支給申請に係る支給対象月を除く(つまり、2回目以降))について基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。


7) 通知を受けた被保険者が、支給対象月について基本給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。


8) その提出は、基本給付金の支給申請を行うべき月にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。


9) これらの手続に係る支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。

 

 

□所轄公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする(則101条の6)。

 

(2) 支給申請手続の代理 (則101条の8) (平13択)

 


事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わって高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる

 

*この規定は、被保険者の利便性と「高年齢雇用継続給付」の支給申請を円滑に行うために設けられている。