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3 高年齢雇用継続基本給付金-2 (支給額・法61条5項) 重要度 ●●
改正
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イ) 当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき |
100分の15(平21択)(平22択)
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ロ) イに該当しないとき(100分の61以上100分の75未満に相当する額であるとき) |
みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率(平10択)
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6) 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,330円)の100分の80に相当する額(1,864円)を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。(平19択)
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□「支給対象月に支払われた賃金の額」とは、その月に実際に支払われた賃金の額である。また、疾病、負傷等で欠勤控除がある場合の支給賃金は、欠勤控除がなかった場合の通常の賃金額を基礎として支給の可否を判断する。(平10択)
◆支給額の判断の流れ
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賃金支給率がみなし賃金月額の61%未満だから、原則的には、支給賃金×15%給付となる。
∴344,209円-343,000円=1,209円(第5項但し書による保険給付額)
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