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□*1「賃金の額」は、支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額とする。
↓ なお…
この場合の「厚生労働省令で定める理由」とは、次のとおりである(則101条の3)。 (平8択)(平10択)(平13択)(平19択)
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□*2「みなし賃金日額」とは、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者であった期間が5年未満であったときは、その5年に達した日)を受給資格に係る離職の日とみなして賃金日額の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。(平19択)
改正
□厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成21年4月1日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の支給限度額(平成23年度については344,209円)を変更しなければならない(7項)。
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【60歳到達時には被保険者でなかった場合の「基本給付金」】
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