前のページへ | 次のページへ | 目次へ

雇用保険法(5)-14

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(186ページ目ここから)------------------

 

□*1「賃金の額」は、支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額とする。


↓ なお…


この場合の「厚生労働省令で定める理由」とは、次のとおりである(則101条の3)。 (平8択)(平10択)(平13択)(平19択)

 


a) 非行    b) 疾病又は負傷    c) 事業所の休業


d) a)~c)に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの

 

 

□*2「みなし賃金日額」とは、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者であった期間が5年未満であったときは、その5年に達した日)を受給資格に係る離職の日とみなして賃金日額の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。(平19択)

 

 

advance

 

改正

 

□厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成21年4月1日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の支給限度額(平成23年度については344,209円)を変更しなければならない(7項)。

 

ここで具体例!

 


【60歳前に再就職した場合の「基本給付金」】



□「1年以内」かつ「基本手当等を受けていない」ときは、支給要件を満たす
(仮に、基本手当を受給してしまうとそれまでの算定基礎期間が消化されるため、当面は「基本給付金」の受給資格は生じないこととなる)

 

 

【60歳到達時には被保険者でなかった場合の「基本給付金」】



□「1年以内」かつ「基本手当等を受けていない」ときは、支給要件を満たす
(仮に、基本手当等を受けたときであって、所定残日数が100日以上の場合には、原則として、「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」といずれかの選択受給となる)