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雇用保険法(5)-13

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2  高年齢雇用継続基本給付金-1 (支給要件・法61条1項) 重要度 ●●●

 

条文

 


高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者に対して支給対象月(当該被保険者がイを満たすこととなったときは、その日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額*1が、みなし賃金日額*2に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。

(平17択)
ただし、次のいずれかに該当するときは、支給されない。

 


イ) 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)を基準日とみなして算定されることとなる算定基礎期間に相当する期間が、5年に満たないとき(「5年以上」なければ支給されない

(平8択)(平17択)(平22択)


ロ) 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、344,209円(以下「支給限度額」という)以上であるとき(「支給限度額未満」でなければ支給されない

(平8択)

 

 

ここをチェック

 

□「被保険者」からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。

 

□「支給対象月」とは、次のすべてに該当する月をいう(2項)。

(平13択)(平17択)

 


a) 被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月であること


b) その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であること


c) 育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ること

 

       

↓ ちょっと解説を…

 


□「開始」とは、60歳に達した日の属する月から
月の初日に誕生日のある者は、その前月から支給対象月となる。


□「終了」とは、65歳に達する日の属する月まで
65歳到達月(支給対象最終月)における被保険者の種類に注意!(「高年齢継続被保険者」となった者に支給することがあり得る)(平7択)

 

 

□「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者」について
月の途中において出向、離職等によってその事業所における資格喪失があっても、1日の空白もなく別の事業所において被保険者であるときは、支給対象月は継続しているものとして考える(基本給付金の権利は、必ずしも「離職」によって消滅するものではない)。