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雇用保険法(5)-12

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第 6 章

雇用継続給付

第1節 高年齢雇用継続給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184
第2節 育児休業給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・198
第3節 介護休業給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210

 

 

 

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第1節  高年齢雇用継続給付

 

1  高年齢雇用継続給付とは?                           重要度 ●   

 

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◆2種類の高年齢雇用継続給付

 


「65歳現役社会」とはいえ、60歳到達以後の労働者の賃金は、それまでの賃金額と比べて低下する場合が多い。


↓ そこで…


そんな環境下においても「現役」であり続けるための意欲の向上を図るため、雇用保険の「被保険者」に対し、一定の条件のもと、雇用が継続されている場合の「高年齢雇用継続基本給付金」と、再就職した場合の「高年齢再就職給付金」が支給される。

(平13択)

 

 

(1) 高年齢雇用継続基本給付金の原則的な支給構造

 

 

  ↓ 特徴として…


a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる。


b) 給付額は固定的なものではなく、各月ごとに賃金額の変動があれば異なる


c) 60歳到達当初は支給されなくても、その後に賃金の低下があれば支給される。

 

 

(2) 高年齢再就職給付金の原則的な支給構造

 

 

↓ 特徴として…


a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる。


b) 離職日は60歳前でもよいが、再就職の日は60歳以上でなければならない。


c) 再就職手当(就職促進給付)とは、いずれかの選択受給となる。