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雇用保険法(5)-9

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第 5 章

教育訓練給付

第1節  教育訓練給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174

 

 

 

 

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第1節  教育訓練給付

 

1  教育訓練給付金-1
(支給要件・法60条の2第1項~3項)                        重要度 ●●●

 

条文

 


1) 教育訓練給付金は、次のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する*1。

(平11択)(平13択)(平19択)

 


イ) 当該教育訓練を開始した日(以下「基準日」という)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除くものとし、「一般被保険者」という)である者(平11択)


ロ) イ以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内(原則:1年)にあるもの*2

(平13択)(平21択)

 

 

ここをチェック

 

□「厚生労働大臣が指定する教育訓練」について、趣味的・教養的なもの入門的・基礎的な水準のもの、資格としての社会的認知度の低いものについては、厚生労働大臣の指定は行われない(教育訓練の指定基準)。(平16択)


↓ なお…

 


a) 基本手当の受給期間中も認められる。


b) 同時に複数の講座を受講する場合は、いずれかひとつの講座を対象とする

(複数講座の費用を合算して受給することはできない)。

 

 

□*1「3年以上」は、教育訓練給付金に関する暫定措置により、当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないもの(つまり、初めて給付金の支給を受けることとなるもの)に対する支給要件期間は、当分の間、「1年以上」とされる(法附則11条)。 (平21択)