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第1節 教育訓練給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174 |
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1 教育訓練給付金-1
(支給要件・法60条の2第1項~3項) 重要度 ●●●
(平11択)(平13択)(平19択)
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□「厚生労働大臣が指定する教育訓練」について、趣味的・教養的なもの、入門的・基礎的な水準のもの、資格としての社会的認知度の低いものについては、厚生労働大臣の指定は行われない(教育訓練の指定基準)。(平16択)
↓ なお…
(複数講座の費用を合算して受給することはできない)。
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□*1「3年以上」は、教育訓練給付金に関する暫定措置により、当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないもの(つまり、初めて給付金の支給を受けることとなるもの)に対する支給要件期間は、当分の間、「1年以上」とされる(法附則11条)。 (平21択)