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雇用保険法(5)-10

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テキスト本文の開始

 

 

 

ちょっとアドバイス


□「支給要件期間」は、次のとおりである(2項)。

 


第1項イ、ロに掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。

 

 

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ただし、当該期間に次のa)~c)に掲げる期間が含まれているときは、当該掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。

 

 

イ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないとき(1号)(平16択)

 

 

 

 

b) 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき(2号)

(平16択)(平21択)

 

 

 

c) 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるとき(3項(法22条4項準用))

 

 

 

 

↓ なお…

 

前年新設


□次に掲げる要件のいずれにも該当する者(イに規定する事実を知っていた者を除く)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあった日の2年前の日」とあるのは、「次項ロに規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。

 


イ) その者に係る第7条の規定(資格取得)による届出がされていなかったこと。


ロ) 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。

 

 

□*2「厚生労働省令で定める期間」は、次のとおりである(則101条の2の3)。

 


【原則】1年

 

 

【例外】


1) 当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内に管轄公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。(平16択)


2) 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書に前項の理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

 

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ここで具体例!

 

◆支給要件期間と算定基礎期間とは、なにが違うの?

 

 


a)「算定基礎期間」は消化される


b)「支給要件期間」は、基本手当を受給しただけでは消化されない(給付金を受給すると、その時点で消化される)。