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雇用保険法(5)-7

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テキスト本文の開始

 

 

 

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□*2「就職が困難な者」とは、次のとおりである(則82条の3第2項)。

 


a) 45歳以上の受給資格者であって、雇用対策法の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者又は事業主が作成した求職活動支援書等の対象となる者に該当するもの。


b) 季節的に雇用されていた特例受給資格者であって、雇用安定事業による通年雇用奨励金に係る指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの。


c) 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であって、45歳以上であるもの。(平8択)


d) 駐留軍関係離職者等臨時措置法の認定を受けている者。


e) 沖縄振興特別措置法の規定による沖縄失業者求職手帳を所持している者。


f) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳を所持している者。


g) 所定給付日数の決定における就職困難者(則32条各号)に掲げる者。

(平18択)


↓ なお…

 


【暫定措置】(則附則3条)
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた者については、40歳未満であるものも支給の対象となる。

 

 

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7  常用就職支度手当-2
(支給額・法56条の3第3項3号ほか)                        重要度 ●   

 

条文

 

改正

 


常用就職支度手当の額は、次のイ~ハに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額とする。

 

イ) 受給資格者

 

基本手当の日額

 

ロ) 特例受給資格者

 

その者を基本手当の受給資格者とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額

 

ハ) 日雇受給資格者

 

その者に支給される日雇労働求職者給付金の日額

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「厚生労働省令で定める額」は、次のとおりである(則83条の2)。

 


【原則】受給資格者等に共通した計算式

 

 

基本手当日額×「90」×10分の4

 

 

【例外】受給資格に基づく所定給付日数が270日以上である者を除く

 

 

a) 支給残日数が90日未満である場合

 

 

基本手当日額×「支給残日数」×10分の4

 

b) 支給残日数が45日未満である場合

 

基本手当日額×「45」×10分の4

 

 

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◆常用就職支度手当の支給申請手続 (則84条)

 


1) 受給資格者等は、常用就職支度手当の支給を受けようとするときは、常用就職支度手当支給申請書に離職前の事業主に再び雇用されたものでないことを証明することができる書類及び受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(「受給資格者証等」という)を添えて管轄公共職業安定所長(日雇受給資格者にあっては、安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長)に提出しなければならない。この場合において、再就職援助計画に係る援助対象労働者であるときは、その対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。


2) 常用就職支度手当支給申請書の提出は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

◆就業促進手当の3つの制度を「再就職手当」を基準にして比較してみよう!

 

比較項目

 

就業手当

 

常用就職支度手当

 

□受給対象者

 

同じ

 

 

異なる

 

□基本手当の支給残日数の要件

 

異なる

 

 

なし

 

□就業促進手当の3年以内の受給経験

 

なし

 

 

同じ

 

□安定した就職評価

 

なし

 

 

ほぼ同じ

 

□事業の開始

 

同じ

 

 

認められていない

 

□離職理由による給付制限の限定要件

 

同じ

 

 

給付制限期間全体

 

□公共職業安定所等からの紹介

 

同じ

 

 

絶対的な必要条件となる

 

□求職申込み前の内定制限

同じ

 

上記条件を理由に適用の余地なし

 

 

□職業安定に資する目的

 

なし

 

 

同じ

 

□申請手続き

 

異なる

 

 

原則的には同じ

(日雇は異なる)

 

 

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※テキスト159ページ~165ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません