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□*2「就職が困難な者」とは、次のとおりである(則82条の3第2項)。
(平18択)
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7 常用就職支度手当-2
(支給額・法56条の3第3項3号ほか) 重要度 ●
改正
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□「厚生労働省令で定める額」は、次のとおりである(則83条の2)。
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基本手当日額×「90」×10分の4
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【例外】受給資格に基づく所定給付日数が270日以上である者を除く
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a) 支給残日数が90日未満である場合
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基本手当日額×「支給残日数」×10分の4 |
b) 支給残日数が45日未満である場合 |
基本手当日額×「45」×10分の4
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◆常用就職支度手当の支給申請手続 (則84条)
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◆就業促進手当の3つの制度を「再就職手当」を基準にして比較してみよう!
比較項目 |
就業手当
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常用就職支度手当 |
□受給対象者 |
同じ
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異なる |
□基本手当の支給残日数の要件 |
異なる
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なし |
□就業促進手当の3年以内の受給経験 |
なし
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同じ |
□安定した就職評価 |
なし
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ほぼ同じ |
□事業の開始 |
同じ
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認められていない |
□離職理由による給付制限の限定要件 |
同じ
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給付制限期間全体 |
□公共職業安定所等からの紹介 |
同じ
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絶対的な必要条件となる |
□求職申込み前の内定制限 |
同じ |
上記条件を理由に適用の余地なし
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□職業安定に資する目的 |
なし
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同じ |
□申請手続き |
異なる
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原則的には同じ (日雇は異なる)
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※テキスト159ページ~165ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません