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雇用保険法(5)-6

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6  常用就職支度手当-1
(支給要件・法56条の3第1項2号、2項ほか)                重要度 ●● 

 

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【常用就職支度手当】とは?


再就職手当と同様の趣旨であるが、一定の「就職困難者」を対象とする点で異なる。


↓ 一般的に…


就職困難者は、安定的な継続雇用に就きにくい傾向にあるものの、それが実現できた場合には、広い範囲の求職者(受給資格者等)に支給するものである。


↓ 特徴としては…

 


a)「再就職手当」と同時に受給することはできない。


b) 所定給付残日数の有無は問わない。


c) 受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者)が対象となる。

 

 

条文

 


常用就職支度手当は、次のいずれにも該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。

 


イ) 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(以下「受給資格者等」*1という)であって、身体障害者その他の就職が困難な者*2として厚生労働省令で定めるもの


ロ) 安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内(3年以内)の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと

(平3択)

 

 

↓ その他 (則82条2項)

 

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ハ) 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと

(平4択)(平8択)


ニ) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(平4択)


ホ) 待期期間が経過した後職業に就いたこと


ヘ) 給付制限期間(離職理由による給付制限期間にあっては、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び受け終わった日後の期間を除く)が経過した後に職業に就いたこと(平1択)

 

 

↓ また (則82条の3)

 


ト) 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと


チ) 常用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものであること

 

 

ちょっとアドバイス

 

改正

 

□*1「受給資格者等」には、次に掲げる者が該当する。

 


a) 受給資格者は、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る


b) 特例受給資格者は、特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む

(平3択)(平23択)(平11記)


c) 日雇受給資格者は、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。