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雇用保険法(5)-3

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テキスト本文の開始

 

 

 

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□*1「支給残日数」とは、当該職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。


↓ 具体的には…

 

 

□当該日数が、就業日(法32条及び法33条の給付制限期間中に就職した場合については、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間の最後の日までの日数を超えるときは、当該最後の日までの間に失業の認定を受け得る日数が支給残日数となる(行政手引57002)。

 

□就業手当を受給した後であっても、支給要件を満たせば再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けることができる


↓ また…


「再就職手当」の受給後に新たに受給資格を得ることなく再離職した場合であっても、支給要件を満たせば就業手当の支給を受けることができる

(行政手引57003)。

 

2  就業手当-2 (支給額・法56条の3第3項1号ほか)     重要度 ●   

 

条文

 


就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額*1に10分の3を乗じて得た額とする。(平21択)(平23択)

 

 

ここで具体例!

 

◆支給残日数の確認と支給決定

 

 

○印を就労日とすると、その前日における支給残日数を各日ごとに確認する。
反対に、○以外の日は「就労しなかった日」であるから失業の認定が受けられる(基本手当の支給対象となる)。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 この場合の「基本手当の日額」とは、法16条の規定による基本手当の日額をいい、その額が11,770円に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあっては、10,600円に100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額とする(平23.6.30厚労告208号)。

 


この規定は、「再就職手当」及び「常用就職支度手当」にも適用される。

 

 

 

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□就業手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、当該就業手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(法56条の3第4項)。 (平16択)

 

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◆就業手当の支給申請手続 (則82条の5)

 


1) 受給資格者は、就業手当の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が7日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。


3) 就業手当支給申請書の提出は、失業の認定の対象となる日(求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、離職理由による給付制限期間内の日を含む)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。

(平23択)


4) 失業の認定日に現に職業に就いている場合における就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。