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雇用保険法(5)-2

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テキスト本文の開始

 

 

 

条文

 

改正

 


就業手当は、次のいずれにも該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。

 


イ) 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数*1が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの


ロ) 再就職手当の対象に該当しないものであること

 

 

↓ その他 (則82条1項)

 


ハ) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(平16択)


ニ) 待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと(平18択)


ホ) 受給資格に係る離職について、離職理由による給付制限の適用を受けた場合において、待期期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと(平16択)


ヘ) 雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと

 

 

ここで具体例!

 

◆待期期間と採用内定

 


 

a) 内定日Aに基づく就労は、イ~ハのいずれの就労日も支給対象とならない。


b) 内定日Bに基づく就労は、イ以外の就労日は支給対象となり得るが、離職理由による給付制限の適用を受けた場合、ロについては、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いた場合でなければ支給されない。