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雇用保険法(5)-1

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第 4 章

就職促進給付

第1節  就業促進手当    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150
第2節  移転費及び広域求職活動費    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・166

 

 

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第1節 就業促進手当

 

1  就業手当-1 (支給要件・法56条の3第1項1号ほか)   重要度 ●   

 

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【就業手当】とは?


正社員的な就労形態にこだわらず早期の再就職を促進し、その実態を評価しようとする制度である。→(非常用的な短期雇用や短時間勤務等が考えられる)


↓ たとえば…


アルバイト就労等をした場合、1日数時間働くよりも基本手当を受給しておいたほうが収入的には多くなることもあり、結果的には、求職活動の消極化を招くことがある。
そこで、就業している日についても雇用保険からサポートすることにより日々の収入を確保する一方、基本手当の受給を優先しないよう求職活動の積極化を狙った制度といえる。