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5 普通給付 (法45条~法52条) 重要度 ●●●
(1) 日雇労働求職者給付金の受給資格 (法45条)
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□「失業の認定」は、次のとおりに行われる(則75条)。
□失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内の日において、失業の認定を受けることができる。
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□「日雇派遣労働者」に該当する者の失業の認定は、次のとおりに行われる。
(則1条5項4号)。
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(2) 日雇労働求職者給付金の支給方法等 (法51条1項)
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(3) 日雇労働被保険者に係る失業の認定 (法47条)
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□日雇労働求職者給付金は、失業の認定を行った日に、当該失業の認定に係る日分が支給される(則76条1項)。
(4) 日雇労働求職者給付金の日額 (法48条)
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(5) 日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更 (法49条1項)
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(6) 日雇労働求職者給付金の支給日数等 (法50条)
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□「納付日数」と「支給日数」との関係は、次のとおりである。
□「職業に就かなかった最初の日」とは、単に「不就労日」であればよく、失業していた日であることを要しない(行政手引90502)。
↓ このように…
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(7) 基本手当との調整 (法46条)
(平20択)
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(8) 給付制限 (法52条)
制限事由 |
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだとき(1項)
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日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたとき (3項)
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制限内容 |
その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。 |
その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない*1。
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例外 |
次のいずれかに該当するとき*2は、この限りでない。
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やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。 |
□日雇労働求職者給付金については、「離職理由による給付制限」は行われない(行政手引90701)。
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□*1「不正受給」による給付制限の仕組みは、次のとおりである。
□*2 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項イ~ニのいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする(2項)。
6 特例給付 (法53条~法55条) 重要度 ●
(1) 日雇労働求職者給付金の特例 (法53条)
2) 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。
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↓ 受けていないのであれば…
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□失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して4週間に1回ずつ行うものとする(則79条1項)。
↓ このとき…
給付金は、1認定当たり24日分を限度に支給される(行政手引90603)。
(2) 特例給付たる日雇労働求職者給付金の日額 (法54条)
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(3) 特例給付の申出の効果 (法55条)
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7 日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の特例
(法56条の2) 重要度 ●
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3) 第1項の規定は、第22条第3項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第1項中「その者の日雇労働被保険者であった期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす」とあるのは、「当該日雇労働被保険者であった期間を第22条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして計算する」と読み替えるものとする。
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◆被保険者期間等の特例に係る受給資格の調整 (則81条の2)
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※テキスト142ページ~148ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません