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雇用保険法(4)-13

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テキスト本文の開始

 

 

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5  普通給付 (法45条~法52条)                        重要度 ●●●


(1) 日雇労働求職者給付金の受給資格 (法45条)

 

条文

 


日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給する。
(平1択)(平2択)(平5択)(平6択)(平12択)(平17選)

 

 

ここで具体例!

 


日雇資格を取得

 

 

 

11月

 

12月

1月

2月

3月

印紙の納付日数

 

15

 

13

12

18

11

受給資格の有無

 

 

15+13 ○

13+12 ×

12+18 ○

 

ここをチェック

 

□「失業の認定」は、次のとおりに行われる(則75条)。

 


□失業の認定は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。 (平1択)(平3択)(平4択)(平6択)(平12択)(平18択)


□失業の認定を受けようとする日が次に掲げる日であるときは、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後1箇月以内にその日に職業に就くことができなかったことを届け出て失業の認定を受けることができる。

 


a) 行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く)(平4択)


b) 降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった


c) 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日

 

 

□失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内の日において、失業の認定を受けることができる。


□失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかった日であることを公共職業安定所長に届け出なければならない。


□公共職業安定所長は、その公共職業安定所において「失業の認定」及び日雇労働求職者給付金の「支給を行う時刻」を定め、これを日雇労働求職者給付金の支給を受けようとする者に知らせておかなければならない。(平6択)

 

 

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advance

 

□「日雇派遣労働者」に該当する者の失業の認定は、次のとおりに行われる。

 


□失業の認定は、職業安定局長の定める公共職業安定所長が行う

(則1条5項4号)。


□失業の認定を受けるためには、職業安定局長が定める証明書(いわゆる「労働者派遣契約不成立証明書」という)を添えなければならない(則75条5項)。


□事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が、失業の認定を受けるため労働者派遣契約不成立証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない(則75条7項)。

 

 

(2) 日雇労働求職者給付金の支給方法等 (法51条1項)

 

条文

 


日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行った日に支給するものとする。

 

 

(3) 日雇労働被保険者に係る失業の認定 (法47条)

 

条文

 


1) 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する。


2) 失業の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□日雇労働求職者給付金は、失業の認定を行った日に、当該失業の認定に係る日分が支給される(則76条1項)。

 

(4) 日雇労働求職者給付金の日額 (法48条)

 

条文

 


日雇労働求職者給付金の日額は、次に掲げる区分に応じ、定める額とする。
(平1択)(平3択)

 


イ)【第1級給付金】:7,500円
前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料が24日分以上であるとき (平5択)(平6択)

 

 

ロ)【第2級給付金】:6,200円

(a又はbのいずれかに該当するとき、イを除く)


a) 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料が24日分以上であるとき


b) 前2月間に納付された印紙保険料のうち、第1級及び第2級印紙保険料が24日分未満である場合において、第1級印紙保険料、第2級印紙保険料及び第3級印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき

 

 

ハ)【第3級給付金】:4,100円
イ、ロのいずれにも該当しないとき

 

 

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(5) 日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更 (法49条1項)

 

条文

 


厚生労働大臣は、平均定期給与額が、日雇労働求職者給付金の日額等が変更された直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額の100分の120を超え、又は100分の83を下るに至った場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。(平5択)

 

 

(6) 日雇労働求職者給付金の支給日数等 (法50条)

 

条文

 


1) 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分以下であるときは、通算して13日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分を超えているときは、通算して、28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数分を限度として支給する。(平2択)(平4択)(平7択)


ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。(平18択)
2) 日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については、支給しない。
(平2択)(平6択)(平18択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「納付日数」と「支給日数」との関係は、次のとおりである。

 

 

□「職業に就かなかった最初の日」とは、単に「不就労日」であればよく、失業していた日であることを要しない(行政手引90502)。

 


【具体例】

 

 

   ↓ このように…


□各週の最初の不就労日は「待期」扱いとなり支給されないため、各週最大6日分の日雇労働求職者給付金しか受けることができない。

 

 

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(7) 基本手当との調整 (法46条)

 

条文

 


日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となった日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となった日については基本手当を支給しない。

(平20択)

 

 

ここで具体例!

 

 

(8) 給付制限 (法52条)

 

ここをチェック

 


制限事由

 

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだとき(1項)

 

 

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたとき

(3項)

 

制限内容

 

その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
(平5択)(平9択)(平18択)

 

その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない*1。
(平2択)(平4択)(平20択)

 

例外

 

次のいずれかに該当するとき*2は、この限りでない。

 


イ)紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき


ロ)紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき


ハ)職業安定法第20条の規定

(労働争議中)に該当する事業所に紹介されたとき


ニ)その他正当な理由があるとき

 

 

やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。

 

ちょっとアドバイス

 

□日雇労働求職者給付金については、「離職理由による給付制限」は行われない(行政手引90701)。

 

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□*1「不正受給」による給付制限の仕組みは、次のとおりである。

 

 

advance

 

□*2 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項イ~ニのいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする(2項)。

 

6  特例給付 (法53条~法55条)                        重要度 ●


(1) 日雇労働求職者給付金の特例 (法53条)

 

条文

 


1) 日雇労働被保険者が失業した場合において、次のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。

 


イ) 継続する6月間(以下「基礎期間」という)に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。 (平18択)(平23選)


ロ) 基礎期間のうち後の5月間に普通給付たる日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。


ハ) 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間(申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間)に普通給付たる日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

 

 

2) 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。

 

 

ここで具体例!

 


(例)1月から6月までの6箇月間の納付日数を例にして考えてみよう。


基礎期間6箇月間分の印紙保険料により「普通給付」を受けていないか?

 

↓ 受けていないのであれば…


その後の4箇月以内を限度として「特例給付」が受けられる!

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して4週間に1回ずつ行うものとする(則79条1項)。


↓ このとき…


給付金は、1認定当たり24日分を限度に支給される(行政手引90603)。

 

(2) 特例給付たる日雇労働求職者給付金の日額 (法54条)

 

条文

 


特例給付の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給について、支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。
なお、この場合の日雇労働求職者給付金の日額は、普通給付たる日雇労働求職者給付金の日額(法48条)の区分に応じ、「前2月分」とあるのを「基礎期間」と、「24日分」とあるのを「72日分」として、適用する。

 

 

(3) 特例給付の申出の効果 (法55条)

 

条文

 


1) 基礎期間の最後の月の翌月以後2月の期間内に特例給付の申出をした者については、当該2月を経過する日までは、普通給付たる日雇労働求職者給付金は、支給しない


2) 特例給付の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第3月目又は第4月目に当たる月において、普通給付たる日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該給付金の支給の対象となった日については特例給付による日雇労働求職者給付金を支給せず、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該給付金の支給の対象となった日については普通給付たる日雇労働求職者給付金を支給しない。

 

 

7  日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の特例
(法56条の2)                                              重要度 ●

 

条文

 


1) 日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された後に離職した場合(前条第1項本文に規定する場合を除く)には、その者の日雇労働被保険者であった期間を第14条の規定による被保険者期間(「一般被保険者に係る被保険者期間」のこと)の計算において被保険者であった期間とみなすことができる。ただし、その者が第43条第2項又は第3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。


2) 前項の規定により第14条の規定による被保険者期間を計算することによって受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、日雇労働被保険者であった期間のうち、同条第1項に規定する算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の6箇月間に含まれる期間において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。

 

 

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3) 第1項の規定は、第22条第3項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第1項中「その者の日雇労働被保険者であった期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす」とあるのは、「当該日雇労働被保険者であった期間を第22条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして計算する」と読み替えるものとする。

 

 

advance

 

◆被保険者期間等の特例に係る受給資格の調整 (則81条の2)

 


1) 法56条の2第1項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は管轄公共職業安定所長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。


2) 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 

 

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※テキスト142ページ~148ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません