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3 再就職手当-1
(支給要件・法56条の3第1項1号・2項ほか) 重要度 ●●●
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改正
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↓ その他 (則82条1項)
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ハ) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(平4択)
(平5択)(平17択)
(平5択)(平9択)(平16択)(平23択)(平7記)
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↓ また (則82条の2)
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□*1「支給残日数」とは、当該職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう(「就業手当」と同様)。
↓ なお…
当該日数が、就職日(法32条及び法33条の給付制限期間中に就職した場合については、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間の最後の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間の最後の日までの日数が支給残日数となる(行政手引57051)。
4 再就職手当-2 (支給額・法56条の3第3項2号ほか) 重要度 ●
改正
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□再就職手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(法56条の3第5項)。