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雇用保険法(5)-4

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3  再就職手当-1
(支給要件・法56条の3第1項1号・2項ほか)                重要度 ●●●

 

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【再就職手当】とは?


正社員的(常用的)な就業が可能となった場合の就職祝金的な制度である。


↓ 具体的には…


基本手当の受給に頼らず早期に就職した場合であって、安定的な継続雇用にこだわった再就職の実態を評価し支給するもので、「就業手当」を受給した者であっても、支給要件を満たせば支給される。

 

 

条文

 

改正

 


再就職手当は、次のいずれにも該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。

 


イ) 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数*1が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
(平5択)(平12択)(平3記)(平10記)(平13選)


ロ) 安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内(3年以内)の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
(平3択)(平5択)(平10択)(平17択)(平21択)

 

 

↓ その他 (則82条1項)

 

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ハ) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(平4択)


ニ) 待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと

(平5択)(平17択)


ホ) 受給資格に係る離職について、離職理由による給付制限の適用を受けた場合において、待期期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと

(平5択)(平9択)(平16択)(平23択)(平7記)


ヘ) 雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと (平8択)

 

 

↓ また (則82条の2)

 


ト) 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る)を開始したこと(平12択)(平17択)


チ) 再就職手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること

 

 

advance


□*1「支給残日数」とは、当該職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう(「就業手当」と同様)。


↓ なお…


当該日数が、就職日(法32条及び法33条の給付制限期間中に就職した場合については、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間の最後の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間の最後の日までの日数が支給残日数となる(行政手引57051)。

 

4  再就職手当-2 (支給額・法56条の3第3項2号ほか)   重要度 ●   

 

条文

 

改正

 


再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の5(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の6)を乗じて得た数を乗じて得た額とする。(平1択)(平5択)(平16択)(平21択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□再就職手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(法56条の3第5項)。