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雇用保険法(4)-10

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第7節  日雇労働求職者給付金

 

1  日雇労働者 (法42条)                               重要度 ●

 

条文

 


この節において日雇労働者とは、次のイ、ロのいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(次条第2項日雇労働被保険者の資格継続)の認可を受けた者を除く)を除く)をいう。

 


イ) 日々雇用される者


ロ) 30日以内の期間を定めて雇用される者

(平1択)(平6択)(平12択)(平18択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者」及び「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者」は、原則として、日雇労働者でなくなり、一般労働者となる(行政手引90001)。

 

2  日雇労働被保険者 (法43条)                         重要度 ●●●


(1) 日雇労働被保険者の資格

 

条文

 


1) 被保険者である日雇労働者であって、次のイ~ニのいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。

 


イ) 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの(以下「適用区域」という)に居住し、適用事業に雇用される者


ロ) 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

(平21択)


ハ) 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者(平5択)


ニ) イ~ハに掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者

 

 

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ここで具体例!

 

◆日雇労働者が日雇労働被保険者となるには?

 

 

ここをチェック

 

◆日雇労働被保険者となったことの届出 (則71条)

 


1) 日雇労働被保険者は、法43条1項イからハまでのいずれかに該当することについて、その該当するに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届に住民票の写し又は住民票記載事項証明書(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。この場合において、厚生労働省職業安定局長が定める者(日雇派遣労働者)にあっては、職業安定局長が定める証明書(日雇労働被保険者派遣登録証明書)を添えなければならない。
(平3択)(平6択)(平7択)(平9択)(平12択)(平20択)


2) 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証又は国民年金手帳を提示したときは、同項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。

 

 

advance

 

◆日雇労働被保険者任意加入の申請 (則72条)

 


1) 日雇労働者は、法43条1項ニの認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。


2) 前条1項後段及び2項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。