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(2) 同一の事業主の適用事業に雇用された場合
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3) 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。 (平1択)(平4択)
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◆被保険者資格の原則と特例
□*1 日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の特例として、日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その2月(日雇労働被保険者としての2月)を法14条の規定による被保険者期間の2箇月として計算することができる。ただし、その者が法43条2項又は3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない(法56条1項)。 (平7択)
◆日雇労働被保険者資格継続の認可申請 (則74条)
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