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雇用保険法(4)-11

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テキスト本文の開始

 

 

 

(2) 同一の事業主の適用事業に雇用された場合

 

条文

 


2) 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合*1又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
(平2択)(平3択)(平7択)(平20択)

 

 

 

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3) 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。

(平1択)(平4択)


4) 日雇労働被保険者に関しては、第6条(適用除外のニに限る)及び第7条から第9条(被保険者に関する届出、確認の請求及び確認)まで並びに前3節(一般被保険者の求職者給付、高年齢継続被保険者の求職者給付及び短期雇用特例被保険者の求職者給付)の規定は、適用しない。

 

 

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◆被保険者資格の原則と特例

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の特例として、日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その2月(日雇労働被保険者としての2月)を法14条の規定による被保険者期間の2箇月として計算することができる。ただし、その者が法43条2項又は3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない(法56条1項)。 (平7択)

 

advance

 

◆日雇労働被保険者資格継続の認可申請 (則74条)

 


1) 日雇労働被保険者は、法43条2項の認可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は管轄公共職業安定所長に対し、日雇労働被保険者資格継続認可申請書に被保険者手帳を添えて提出しなければならない。


2) 日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に当該認可をした旨又はしなかった旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。