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雇用保険法(4)-5

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テキスト本文の開始

 

 

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(2) 失業の認定

 

条文

 


4) 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。(平5択)(平14択)(平21選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「失業の認定」は、次のとおりである(則65条の4)。

 


□管轄公共職業安定所長は、離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、失業の認定日及び支給日を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。


□管轄公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる


□管轄公共職業安定所長は、失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。(平6択)

 

 

□高年齢求職者給付金は、一時金であるため、失業の認定及び支給回数は、1回限りである。


↓ また…


高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期間(「受給期限」という)は、当該「1年間」に疾病又は負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があっても、当該受給期限は延長されない(行政手引54131)。

(平6択)(平19択)

 

advance

 

□高年齢求職者給付金は、基本手当と異なり、失業している日数に応じて支給されるものではなく、「失業の状態」にあれば支給される。したがって、失業の認定日に「失業の状態」にあればよく、仮に、翌日から就職したとしても返還する必要はない(行政手引54201)。

 

□求職の申込みの日以後失業の認定があった日の前日までの間に、自己の労働によって収入を得たことがあった場合であっても、高年齢求職者給付金が減額されることはない(行政手引54215)。

 

(3) 準用規定

 

条文

 


5) 第21条(待期)、第31条第1項(未支給給付の請求手続)、第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項(給付制限)の規定は、高年齢求職者給付金について準用する。(平5択)(平19択)(平21選)

 

 

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※テキスト121ページ~123ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません