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雇用保険法(4)-6

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第6節 特例一時金

 

1  短期雇用特例被保険者 (法38条)                     重要度 ●●

 

条文

 


1) 被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次のイ、ロのいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く、以下「短期雇用特例被保険者」という)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。(平20択)(平23選)

 


イ) 4箇月以内の期間を定めて雇用される者


ロ) 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数

(30時間)未満である者

 

 

2) 被保険者が前項に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。


3) 短期雇用特例被保険者に関しては、一般被保険者の求職者給付(法14条(被保険者期間の規定)を除く)、高年齢継続被保険者の求職者給付及び日雇労働被保険者の求職者給付の規定は、適用しない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆短期雇用特例被保険者の切替え (行政手引20451)

 


短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き雇用された期間が「1 年以上」となるに至ったときは「短期の雇用」でなくなるため、当該1 年以上雇用されるに至った日(「切替日」という)以後は、次のような取扱いとなる。

(平10択)(平16択)(平18択)(平21択)

 

 

2  特例受給資格 (法39条)                             重要度 ●

 

条文

 


1) 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間*1が通算して6箇月以上であったときに、支給する。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 特例一時金に係る「被保険者期間」の計算方法は、次のとおりである(法附則3条)。(平2択)(平16択)

 


資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなったものとみなす。


↓ 具体的には…


1暦月中に賃金支払基礎日数が11日以上ある月をもって「1箇月の被保険者期間」として計算する。