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雇用保険法(4)-4

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第5節 高年齢求職者給付金

 

1  高年齢継続被保険者 (法37条の2)              重要度 ●●

 

条文

 


1) 被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く、以下「高年齢継続被保険者」という)が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する。
(平2択)(平5択)(平14択)(平18択)(平10記)(平21選)


2) 高年齢継続被保険者に関しては、一般被保険者の求職者給付(法14条(被保険者期間の規定) *1を除く)、短期雇用特例被保険者の求職者給付及び日雇労働被保険者の求職者給付の規定は、適用しない。(平14択)

 

 

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◆受給資格と高年齢受給資格

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「被保険者期間」の算定方法は、一般被保険者の求職者給付(基本手当)の場合と同様である。

 

2  高年齢受給資格 (法37条の3)                   重要度 ●

 

条文

 


1) 高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、支給する。

(平5択)(平14択)

 

 

 

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advance

 


2) 前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(「高年齢受給資格」という)を有する者(「高年齢受給資格者」という)が受給期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。 (平14択)

 

 

3  高年齢求職者給付金 (法37条の4)                重要度 ●●●


(1) 支給額

 

条文

 


1) 高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該定める日数を乗じて得た額とする*1。 (平5択)(平19択)

 


イ) 算定基礎期間1年以上

 

50日

 

(平19択)(平16選)

 

 

ロ) 算定基礎期間1年未満

 

30日

 

(平14択)(平4記)(平16選)

 

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□前項(1項)の規定にかかわらず、算定した高年齢受給資格者の賃金日額が、受給資格に係る離職の日において30歳未満の受給資格者について定められた上限額(12,910円)を超えるときは、その額(12,910円)を賃金日額とする(2項)。

(平19択)

 

advance

 

□*1 失業の認定があった日から受給期間の最後の日までの日数が当該定める日数に満たない場合には、当該認定のあった日から当該最後の日までの日数に相当する日数を乗じて得た額とする(1項かっこ書き)。

 

 

□「算定基礎期間」は、当該高年齢受給資格者を受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を受給資格者の基準日とみなして算定基礎期間の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。この場合において、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の10を限度として厚生労働省令で定める率(現在は10分の10(則65条の3))を乗じて得た期間をもって当該期間とする(3項)。(平19択)