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雇用保険法(4)-3

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 支給認定の効果

 

条文

 


2) 前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。


3) 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とする。(平22択)


4) 傷病手当を支給する日数は、認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。


5) 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。(平4択)


6) 傷病手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。


7) 傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□傷病の「認定手続」は、次のとおりである(則63条)。

 


1) 傷病の認定は、当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日)までに受けなければならない。 (平4択)


↓ ただし…

 


a) 天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に受けなければならない。


b) 基本手当の支給日がないときは、受給期間の最後の日から起算して1箇月を経過した日までに受けなければならない。

 

 

2) 傷病の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所長に「傷病手当支給申請書」に受給資格者証を添えて提出しなければならない。

 

 

(3) 支給制限 (第8項)

 

条文

 


認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、次の場合、傷病手当は、支給しない。

 


a) 傷病手当金(健康保険法99条)


b) 休業補償(労働基準法76条)


c) 休業補償給付又は休業給付(労働者災害補償保険法)その他これらに相当する給付であって法令により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「支給を受けることができる」場合とは、他の法令の規定に基づく給付が受けられる場合のことであり、このとき、受給資格者本人に選択する余地はなく、したがって、受給資格者が傷病手当金(健康保険法99条)の支給申請をしない場合であっても、傷病手当は支給されない(昭61.8.30雇保発34号)。

 

(4) 準用規定

 

条文

 


9) 第19条(基本手当の減額)、第21条(待期)、第31条(未支給給付の請求手続)並びに第34条1項及び2項(不正受給による基本手当の給付制限)の規定は、傷病手当について準用する。(平11択)

 

 

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※テキスト114ページ~117ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません