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(2) 支給認定の効果
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□傷病の「認定手続」は、次のとおりである(則63条)。
2) 傷病の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所長に「傷病手当支給申請書」に受給資格者証を添えて提出しなければならない。
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(3) 支給制限 (第8項)
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□「支給を受けることができる」場合とは、他の法令の規定に基づく給付が受けられる場合のことであり、このとき、受給資格者本人に選択する余地はなく、したがって、受給資格者が傷病手当金(健康保険法99条)の支給申請をしない場合であっても、傷病手当は支給されない(昭61.8.30雇保発34号)。
(4) 準用規定
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※テキスト114ページ~117ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません