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2 傷病手当 (法37条) 重要度 ●●
(1) 支給要件
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□「職業に就くことができない場合」とは、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷が「継続して15日以上」に及ぶ場合をいう(行政手引53003)。
(平15択)(平19択)
↓ したがって…
↓ また…
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□受給資格者が求職の申込みを行う以前から引き続いて傷病により職業に就くことができない状態にある場合には、傷病手当の支給対象とはならないが、傷病により職業に就くことができない期間が引き続いて30日以上であるならば、「受給期間の延長の申出」をすることができる(行政手引53002)。(平22択)
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