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雇用保険法(4)-2

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2  傷病手当 (法37条)                             重要度 ●●


(1) 支給要件

 

条文

 


1) 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、受給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。(平4択)(平19択)

 

 

 

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ここをチェック

 

□「職業に就くことができない場合」とは、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷が「継続して15日以上」に及ぶ場合をいう(行政手引53003)。
(平15択)(平19択)


↓ したがって…

 


a) 求職の申込みをした後であっても、継続して15日未満の傷病であるときは、傷病手当は支給されない。


↓ ただし…

 


証明書による認定(法15条4項)によって基本手当を受けることはできる。

 

       

↓ また…


b) 継続して30日以上の傷病に関しては、傷病手当を受けることもできるし、基本手当の受給期間の延長申請をすることもできる

 

 

□受給資格者が求職の申込みを行う以前から引き続いて傷病により職業に就くことができない状態にある場合には、傷病手当の支給対象とはならないが、傷病により職業に就くことができない期間が引き続いて30日以上であるならば、「受給期間の延長の申出」をすることができる(行政手引53002)。(平22択)


□疾病又は負傷を理由として基本手当の受給期間を延長した場合であっても、その後受給資格者が当該疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときは、受給期間の延長が初めからなかったものとみなされて、傷病手当の支給を受けることができる(行政手引53002)。


□延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない(行政手引53004)。(平4択)