テキスト本文の開始
-----------------(110ページ目ここから)------------------
第4節 技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当
1 技能習得手当及び寄宿手当 (法36条) 重要度 ●●●
1) 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
(平11択)
2) 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
3) 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。(平22択)
4) 技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。
5) 偽りその他の不正の行為による給付制限の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。
|
□「技能習得手当」は、次の場合に支給される。
(平15択)(平19択)(平13選)
(1) 受講手当 (則57条)
□受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(自己の労働によって収入を得たことにより基本手当が支給されないこととなる日を含む)に限る)について支給する。(平15択)
↓ したがって…
公共職業訓練等を受講しない日、待期期間中の日、給付制限期間中の日及び傷病手当の支給対象となる日については支給されない(行政手引52851)。
(平8択)(平19択)
|
|
□受講手当は、「日額500円」とする。(平15択)(平22択)
↓ なお…
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額は、暫定的に「700円」となる
(則附則2条)。
|
|
(2) 通所手当 (則59条) (平22択)(平13選)
□受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所のための費用(いわゆる交通費)
|
a) 公共交通機関等を利用する場合:「月額42,500円」が上限(平8択)
b) 自動車(マイカー)等を利用する場合:「月額8,010円」が上限
|
-----------------(111ページ目ここから)------------------
□「寄宿手当」は、次の場合に支給される(則60条)。
□寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、生計維持関係にある同居の親族と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について支給する。 (平15択)(平19択)
↓ なお…
寄宿手当は、公共職業訓練等の受講期間中の日についてのみ支給されるものであるから、公共職業訓練等の受講開始前及び受講終了後の寄宿した日については支給されない(行政手引52901)。(平8択)
|
|
□寄宿手当は、「月額10,700円」とする。
|
(1) 日割り減額 (則59条5項、則60条2項)
□「月額制」である通所手当及び寄宿手当については、次の場合には、日割り減額して支給される。
a) 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
b) 基本手当の支給の対象となる日(自己の労働によって収入を得たことにより基本手当が支給されないこととなる日を含む)以外の日
c) 天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかった日
d) 寄宿手当に関し、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日
|
(2) 技能習得手当及び寄宿手当の支給手続 (則61条)
a) 技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
b) 受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、「受講証明書」に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
|