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a)「給付制限」の間隔は、1箇月応当(待期期間満了日の翌日から起算)
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□*1「正当な理由」による自己都合とは、次に掲げる理由のことをいう
(行政手引52203)。
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ヘ) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職する場合(従来からの「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は該当しない)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者 etc.
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□*2「離職理由による給付制限」に係る制限期間は、具体的には、原則として「3箇月」である(行政手引52204)。
↓ なお…
当該給付制限期間中に就労した日があっても、その就労した日数相当について当初の給付制限期間が延長されることはない。
□管轄公共職業安定所長は、離職理由による給付制限の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする(則48条)。
6 給付制限-3
(給付制限による受給期間の延長・法33条3項、則48条の2) 重要度 ●●
(平1択)(平6択)(平9択)(平15択)(平23択)(平3記)
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↓ なお…
□当該受給期間が延長される場合であって、妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上職業に就くことができないことにより受給期間が延長される場合には、受給期間が4年を超えることがある。(平11択)
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7 給付制限-4 (不正受給・法34条) 重要度 ●
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これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。(平12択)(平18択)(平23択)
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2) 前項に規定する者が、基本手当を支給しないこととされた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。(平18択)
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※テキスト106ページ~109ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません