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雇用保険法(3)-17

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テキスト本文の開始

 

 


 

a)「給付制限」の間隔は、1箇月応当(待期期間満了日の翌日から起算)


b)「認定日」の間隔は、4週間応当(最初の出頭日の翌日から起算)


↓ 実務上は…

 


□1回目の失業認定日(12月23日)に出頭し、待期期間の満了確認を受けたあとは、4回目の失業認定日(3月16日)において、待期期間満了後の期間につき、初めての基本手当の支給認定となる。


□「給付制限期間」は、待期期間と異なり、失業していなくても期間の経過が認められるため、「失業の認定」を行う必要はない。


↓ なお…


この場合、求職活動実績は、一連の期間を通じて、原則「3回以上」行っていればよい。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「正当な理由」による自己都合とは、次に掲げる理由のことをいう

(行政手引52203)。

 


イ) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者(平20択)


ロ) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法20条1項の受給期間延長措置を受けた者


ハ) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者


ニ) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者


ホ) 次の理由により、通勤不可能又は通勤困難(通常の交通機関を利用する等の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき)となったことにより離職した者

 


a) 結婚に伴う住所の変更(平18択)(平22択)


b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

 

c) 事業所の通勤困難な地への移転


d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと


e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等


f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避


g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

 

 

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ヘ) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職する場合(従来からの「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は該当しない)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者 etc.

 

 

□*2「離職理由による給付制限」に係る制限期間は、具体的には、原則として「3箇月」である(行政手引52204)。


↓ なお…


当該給付制限期間中に就労した日があっても、その就労した日数相当について当初の給付制限期間が延長されることはない

 

□管轄公共職業安定所長は、離職理由による給付制限の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする(則48条)。

 

6  給付制限-3
(給付制限による受給期間の延長・法33条3項、則48条の2)   重要度 ●●

 

条文

 


基本手当の受給資格に係る離職について離職理由による給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(21日)及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である就職困難者たる受給資格者あっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

(平1択)(平6択)(平9択)(平15択)(平23択)(平3記)

 

 

ここで具体例!

 


(例)本来の所定給付日数が300日、自己都合退職であるための給付制限期間が3箇月(92日)である就職困難者たる受給資格者は、原則通りの「受給期間(1年間)」では、その仕組みにおいて、所定給付日数の一部を受給することができない事態が生ずる。


↓ そこで…

 


基本手当を支給しないこととされる期間(92日)+厚生労働省令で定める日数(21日)+受給資格に係る所定給付日数(300日)-1年(365日)=「48日」を加えた期間が、その者の受給期間となる。


 

    ↓ なお…


□当該受給期間が延長される場合であって、妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上職業に就くことができないことにより受給期間が延長される場合には、受給期間が4年を超えることがある。(平11択)

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7  給付制限-4 (不正受給・法34条)                     重要度 ●

 

条文

 


1) 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者(平16選)

 

 

これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。(平12択)(平18択)(平23択)

 

 

2) 前項に規定する者が、基本手当を支給しないこととされた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。(平18択)


3) 受給資格者が基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなった場合においても、算定基礎期間の通算に関する規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があったものとみなす。


4) 受給資格者が基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなったときは、第37条第4項の規定(傷病手当を支給すべき日数)の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があったものとみなす。

 

 

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※テキスト106ページ~109ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません